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育児休業の所定労働時間の短縮措置の適用除外について

育児休業の所定労働時間の短縮措置についてお尋ねいたします。
顧客の指定現場であるコールセンターに24時間待機し、事故連絡に応じて緊急工事(出動)する業務があります。
現場作業に入りますと途中離脱は難しい状況で、また、シフトを組んで運用しています。

時間内に緊急出動があること、シフトを組んでの運用ということで、途中の離脱が困難です。この業務に就いている従業員を所定労働時間の短縮につきまして、労使協定にて適用除外と考えています。

業務の性質または業務の勤務体制から所定労働時間の短縮の制度が困難という理由の適用除外者に対し、代替措置を設ける場合、
この適用除外者のみ「3歳までの育児休業」ということは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/24 16:46 ID:QA-0118441

じむたんとうさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3歳までの育児休業であれば、可能です。

労使協定による適用除外者についての代替措置としましては、
育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置(フレックス、時差出勤等)を
講ずる必要があります。

投稿日:2022/08/24 17:30 ID:QA-0118442

相談者より

ありがとうございます。
3歳までの時短勤務の場合は可能ということ。
安堵いたしました。

運用の整理をしておりまして、疑問がでてきてしまいました。
この業務による適用除外者のみに満3歳までの育児休業制度を代替制度とする場合
本来の時短ですと育児休業を終えた後、状況に応じて何度でも時短勤務とフルタイムの変更が可能かと思います。
法定の育児休業を終えて、一旦復帰した後に代替措置である育児休業を取るということ(再取得)、
再取得の回数(分割)の上限無く取ることが可能という扱いになるのでしょうか?

御教授いただけましたら大変助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/25 02:59 ID:QA-0118459大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代替措置に関しましては、下記4つのいずれの実施が求められています。

・育児休業に関する制度に準ずる措置
フレックスタイム制
・始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
・従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

従いまして、3歳までの育児休業の措置であれば差し支えございません。

投稿日:2022/08/24 21:16 ID:QA-0118455

相談者より

ご教授ありがとうございました。

育児休業に準ずる制度ということで大丈夫ということですね。
時短制度の代替の措置となることから、3歳までは取得の回数も制限なくという運用という理解をしています。


ありがとうございました。

投稿日:2022/08/26 09:24 ID:QA-0118488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

代替措置が育児休業に準ずる措置の場合でも、

3歳までは、回数制限を設けることはできません。

投稿日:2022/08/25 13:06 ID:QA-0118477

相談者より

重ねてのお尋ねにご教授いただきありがとうございました。

時短の代替措置である以上、3歳までは回数に制限なく取得してもらうということでなければなりませんね。
運用の整備を進めてまいります。

大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/26 09:19 ID:QA-0118487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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