異動による勤務時間の変更について(追加相談)
前回のご質問に関連しまして再度ご教示願います。
当方は福祉施設(変形労働時間制)であり、ある部署㋐では9時から17時までの日勤帯の勤務のみ、もう一つの部署㋑では9時~の他、早出(7時)、遅出(11時~)が混在し、調整を行って勤務シフトを組んでおります。
今回、㋐から㋑への人事異動を考えておりますが、事前面談で本人は㋑で配置となった場合、早出、遅出ができないと申し出がありました。
配置転換については、業務上の職員就業規則に謳っておりますので、異動命令は問題ないとは思うのですが、勤務時間を変更することについては本人の同意が必要でしょうか。
就業規則上は配置転換についてのみで、それに伴う勤務時間の変更については明記されておりません。勤務時間について、「配置転換に伴い勤務時間が変更となることがある」といった内容を明記すると有効になるのか、やはり本人の同意が必要になるのかをご教示いただきたいです。
勤務時間は個別で雇用契約書で9時~17時と定めておりますので、勤務時間が異なる場合は、雇用契約書の見直しを行うということの認識でよろしいでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2022/06/06 12:28 ID:QA-0115833
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「事前面談で本人は㋑で配置となった場合、早出、遅出ができないと申し出がありました。」
とのことですが、
それに対して、会社はどのような返答をしたのでしょうか。
雇用契約は労使双方の同意によって成り立ちますので、
では、㋐のみの勤務とするとしたのか、㋑になった場合でも、早出、遅出はさせないとしたのかです。
口頭でも約束があった場合には、特約により、限定社員ということで、異動命令も契約違反ということにもなります。
投稿日:2022/06/06 15:17 ID:QA-0115849
相談者より
早速のご返信ありがとうございます。
面談では、「配置転換は就業規則で定めている事を説明し、会社としても基本はその配置先での勤務区分に対応してもらいたいが、本人の意向をできる限り配慮して、早出、遅出の回数を検討したい」と伝えています。
今後も話し合いを継続し同意を取り付けたいと考えています。
投稿日:2022/06/06 15:49 ID:QA-0115853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始終業の時刻につきましては、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。
従いまして、就業規則に新たな始終業時刻の定めが無ければ変更は認められません。
また、就業規則に記載が有る場合でも、雇用契約書で当該始終業時刻の定めが無ければ、現行契約内容からの不利益変更となりますので、当人の同意を得られた上で新たな雇用契約書を締結し直される必要がございます。
投稿日:2022/06/06 19:18 ID:QA-0115861
相談者より
返信ありがとうございます。
「就業規則に記載が有る場合でも、雇用契約書で当該始終業時刻の定めが無ければ、現行契約内容からの不利益変更となる」とのことですが、
例えば雇用契約書に、配置転換を踏まえた複数の始業終業時刻を定めて取り交わせば問題ないという認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2022/06/07 08:40 ID:QA-0115871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例えば雇用契約書に、配置転換を踏まえた複数の始業終業時刻を定めて取り交わせば問題ないという認識でよろしいでしょうか。」
― ご認識の通りです。
投稿日:2022/06/07 09:20 ID:QA-0115872
相談者より
ご返信ありがとうございます
ご教示いただいた内容で今後対応していきたいと考えております。
投稿日:2022/06/07 11:02 ID:QA-0115880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
見直しというご認識でよろしいと思います。
雇用契約において異動・勤務時間変動がうたわれていれば問題ありません。ない場合には改めて、本人が同意すれば新たな契約となり発効します。
投稿日:2022/06/07 11:52 ID:QA-0115893
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/07/12 13:49 ID:QA-0117126大変参考になった
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