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1ヵ月単位の変形労働時間制について

いつも大変参考にさせていただいております。
知識不足の為、初歩的なことを質問してしまいますが、ご了承ください。

①従業員に17:00~翌9:00(休憩23:00~2:00の3時間)の時間帯で夜勤をやらせたい場合、変形労働時間制を導入する方法以外で、何か方法はありますでしょうか?

②変形労働時間制の届け出を出す場合、変形期間における労働日、労働時間の特定とありますが、弊社は介護施設で、夜勤の日は始業・就業の時間が決まっていますが、他の日は時間数や始業・就業を特定するのが難しく、週40時間超えないようにその月ごとにシフトを組みたいのですが、その場合は、届け出にはどのように記載すればよいでしょうか?

③給料を月額250000円(正社員)や日給20000円(パート)とし、この金額の中に深夜手当や残業代も含まれているとしたい場合、雇用契約書等に、どのように記載すればよいでしょうか。

弊社は10人未満で現在就業規則は未作成です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/02 15:52 ID:QA-0115708

ドライミカンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①必ずしも変形労働時間制とする必要はありません。
 その旨、就業規則に規定されていれば可能です。

②シフト勤務により、前月末日までに通知するなどと規定して下さい。

③固定残業代として何時間分でいくらなのか基本給とは別に明確に区分して下さい。

投稿日:2022/06/03 14:02 ID:QA-0115738

相談者より

コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

①について、就業規則に書いてあれば、連続で13時間働いても大丈夫と言うことでしょうか?

投稿日:2022/06/29 10:11 ID:QA-0116709参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、例えば宿直業務等で労働密度が極端に低い勤務であれば、労働基準監督署からの許可を得る事で法定労働時間の適用除外とする事が可能になります。そうすれば、1勤務で8時間を超える勤務をさせる事も可能です。

②につきましては、変形労働時間制の場合ですと、事前に各労働日及びその労働時間を定めておく必要がございます。従いまして、事前に労使協定等にそうした内容の記載が出来ない場合には原則変形労働時間制の適用は不可となります。但し、概ねスケジュールが分かっていれば記載された上で、後日変更となった場合早出・残業等の対応で調整される事も可能です。その場合、新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合には、法定労働時間の総枠内であっても時間外労働割増賃金の支払義務が生じる点に注意が必要です。

③につきましては、当該金額を基本給と区分された上で、該当する手当の名称(時間外・深夜等)及び対象となる時間数を示される事が必要となります。尚、当該金額を超える残業代等が発生した場合には、追加で支給される事が不可欠となります。

投稿日:2022/06/03 18:15 ID:QA-0115764

相談者より

コメントが遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
②について、やはり具体的に何時~何時と記載できないと、ダメということでしょうか。

投稿日:2022/06/29 10:14 ID:QA-0116710参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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