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在宅勤務者の通勤交通費 および在宅勤務手当について

いつも参考にさせていただいております。

在宅勤務における通勤交通費の取扱い、および在宅勤務手当についてご相談させてください。

弊社では年に2度、6カ月定期代相当額を、通勤交通費として支給しております。

一方で、コロナウイルスの対応として、在宅勤務を推奨しております。実際の運用としては、米国本社の指標によりリスクレベルを定め、リスクレベルごとに出社率の上限を定めています。実際の運用としては、社員はコロナの感染者数等により、週〇日まで出社可という運用になっています。このため、悩ましいところもありましたが、出社がかなり制限される局面でも、光熱費や通信費の補填という意味も込め、通勤交通費を支給していました。

コロナが少し落ち着いてきたこともあり、在宅勤務の継続を希望する社員には、在宅勤務申請をしてもらい、承認された場合はリスクレベルに関係なく在宅勤務可とすることを検討しています。ただし、在宅勤務者も月1回の出社を必須とするとともに、必要に応じて出社はできることにする予定です。(幸い、東京オリンピックの前年に在宅勤務規程を導入しておりました)。

ここで通勤費をどうするかの議論となりました。この点は在宅勤務規程に盛り込んでいませんでした。
① 通勤交通費は不支給。5000円の在宅勤務手当を固定で支給。通勤費を含む諸費用をこれで賄う
② 通勤交通費は不支給。通勤費は実費を経費精算

の二つを検討しております。実務の観点からは、①が望ましいと考えています。なお、在宅勤務手当を支給する場合は、1年試験的に運用し、問題がなければ恒久的な制度とすることを考えています。

つきましては、
①在宅勤務者の通勤交通費を不支給とすることに問題はないか
②通勤交通費を不支給とし、在宅勤務手当を支給/交通費を経費精算に変更するための手続きは何が必要か。(試験運用のため、規程の変更は試験運用後にしたい)

以上2点について、ご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/12 15:33 ID:QA-0114938

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 あらかじめ、規定すれば、問題はありません。

②について
 一律5000円の在宅勤務手当とした場合には、給与として課税されます。
 交通費を経費とするのであれば、実費精算とする必要があります。

投稿日:2022/05/12 16:01 ID:QA-0114940

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/13 11:26 ID:QA-0114987参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、在宅勤務者に通勤費を支給される理由はないものといえますので、不支給とされるのはむしろ当然の措置ともいえます。

但し、在宅勤務で新たに発生する費用については当然ながら支給されるべきですので、交通費精算も含めてその支給内容や方法についてきちんと定められる必要がございます。

また試験運用であっても、労働条件の変更に変わりはございませんので、労使間で協議され同意の上で対象期間を明確にされ労働契約書に定められるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/05/12 23:26 ID:QA-0114965

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使協定を結んだ方がよいということを理解しました。

また、「在宅勤務で新たに発生する費用については当然ながら支給されるべき」とのことですが、具体的にはどのようなものが想定されるでしょうか。

投稿日:2022/05/13 11:29 ID:QA-0114989参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①通勤費なので給与ではありませんから、可能です。
コンプライアンス的には、労働条件変更となりますので個別合意を採る必要があります。在宅で発生する機器備品、通信量などを手当でまかなえるのか、電話代は不要かなど、貴社在宅業務で必要な経費を計算して、社員の持ち出しが無いようにすることで合理的変更と見なされ、社員も納得できると思います。

投稿日:2022/05/16 11:15 ID:QA-0115023

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/24 10:14 ID:QA-0115342参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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