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定期昇給の減額についてご教授下さい

お世話になっております。
中小企業で人事に携わっております。
定期昇給に関し悩んでおり、ご教授いただければ幸いです。

弊社では毎年4月に定期昇給を行っており、年間3,000円の定期昇給、5年に一度の能力給昇給(3,000円から15,000円)を行っております。
今年度の昇給対象者のうち、1名の給与、能力給、役職昇給を合わせた昇給合計金額が高すぎると役員から指摘があり、評価調整として昇給金額の半額をマイナスするよう、指示がありました。
対象者にとって不利益となりますので、説明義務が生じると思いますが如何でしょうか。
役員には本人に評価調整マイナス理由を説明して頂くよう、お願いしましたがなかなか説明しようとせず困っており、今回の件で問題があるとすれば、どのような問題があるか役員に説明しなければならないと悩んでおります。

何卒ご教授の程宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2022/04/21 15:51 ID:QA-0114496

中間管理職Aさん
群馬県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題があるかないかについては、定期昇給に合理性がなければ、問題があるといえます。

合理性があるかないかは、賃金規程等の昇給規定と整合性があるかどうかによります。

昇給規定に必ず毎年3000円昇給すると記載があるのに、1500円しか昇給させないのであれば、合理性がありません。
一方、経営事情等により、昇給させないこともあるなどと記載があるのであれば、昇給させなくとも直ちに、合理性がないとはいえません。

全て、会社の規定が根拠なりますので、規定をよく確認し、整合性がなければ、規定どおりとするか、規定を改定する必要があります。

賃金は従業員にとって、一番大事な労働条件ですから、賃金改定の際には、給与辞令で通知し、双方、署名捺印方式にすることをおすすめします。

投稿日:2022/04/21 16:42 ID:QA-0114498

相談者より

ご回答ありがとうございます。
補足させて頂きますので、ご教授下さい。

就業規則では「昇給は前年度の勤務評価に基づいて毎年4月1日に行う」とあり、経営事情等の記載はございません。
また就業規則に金額の記載はありませんが、別途定めた給与テーブルによって、昇給金額を決定しております。
対象者は前年評価が3段階のうち最上位なので、減額する理由が見当たらない状況です。
その為、役員に説明を求めているのですが・・・

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2022/04/21 17:28 ID:QA-0114501大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に基づく定期昇給で昇給額も確定されているものでしたら、調整の余地はございませんので、これを減額する事は認められません。

これに対し、定期昇給の額について査定内容等に基づき会社側の裁量で決定出来るという事でしたら、昇給額が不適切であるといった事もありえるでしょう。仮にそのような場合であっても、一旦決められた昇給額を減じる場合には、当人に減額の理由をきちんと説明する必要がございます。社内決済上の不手際といえますので、今後はこのような事態が生じないよう事前に役員の承認を頂いてから決定されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/04/21 23:11 ID:QA-0114511

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早速、今回の決定が認められない旨、役員に説明したいと思います。
今後はこのような事がない様、注意いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 09:57 ID:QA-0114517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・まず、「昇給は前年度の勤務評価に基づいて毎年4月1日に行う」ということですが、
 別途定めた給与テーブルによって、昇給金額を決定すると規定しているかどうかです。

・次に役職昇給については、どのように規定しているかです。

・そして、なぜ、評価が3段階のうち最上位なのに減額するのかですが、
 役員からすると、昇給金額の合計が高すぎるということですね。
 
 会社としては、原資が決められていますし、他者とのバランスもありますので、最終的には
 調整するケースもあります。これは役員から指摘があっただけではなく、最終決定で
 最終決定者が判断することです。「高すぎる」ということの根拠、理由がわからないと
 本人にも説明がつきません。

 特に規定と整合性がなければ、本人に納得できるように説明しないと、モチベーション低下
 や会社に対する不信感を持つリスクがあります。

投稿日:2022/04/22 09:57 ID:QA-0114518

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、役員からすると昇給金額の合計が高すぎるということかと思います。
本人に対して説明がなく、同意もない状態での一方的に減額では、パワハラにも該当すると思いますので、まずは役員に理由を説明して頂くよう進言し、減額理由に整合性があるか確認いたします。
ご教授ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 12:21 ID:QA-0114532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

筋の通らない不利益の是正

▼就業規則という労使関係の最も重要な定めを順守せず、誤り修正にも応じないという担当役員の行為の違法性は明々白々ですね。
▼役員という権限者への違法事案の指摘にこれ以上固執しづらければ、どなたか適当な方の力を借りるか、第三者のサポートを求めては如何ですか。

投稿日:2022/04/22 10:09 ID:QA-0114519

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
皆様に親切にご教授頂き、大変感謝しております。

まずは役員に理由を説明して頂くよう進言し、それでも本人への説明・同意がなされないようでしたら、本人と相談し第三者へサポートを求めようと思います。
ご教授ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 12:33 ID:QA-0114533大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性とルール

>昇給合計金額が高すぎる
ということを合理的に説明できれば可能。ただの思い込みや個人感情でそのような恣意的対応をしたいのであれば、経営者として責任を取ってもらうしかありません。
合理性のない減給は当然ただの不利益変更なだけでなく、無意味に組織に不和とコンプライアンス意識を損なうきわめて不適切な判断といえます。

投稿日:2022/04/22 10:29 ID:QA-0114523

相談者より

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
弊社でこのような判断がされたことを大変残念に思い、弊社の人事に携わる者として
到底看過することは出来ないと感じております。
先生方の心強いお言葉を纏め、役員へ進言したいと思います。
進言が受け入れられない場合は、本人と相談し第三者へ相談していきたいと考えております。
ご教授ありがとうございました。

投稿日:2022/04/22 14:40 ID:QA-0114537大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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