無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

欠員補充の社内申請書に男女の記載がある件について

欠員補充の社内申請書類についてご質問です。
要求人員の人数欄に「男子●名」「女子●名」と記載する欄があるのですが、
いくら社内の書類といえども男女雇用機会均等法に反するのではないかと思われたのですが、どうなのでしょうか?
力仕事がある場合もあるのですが、別に「体力を要する程度」などの記載欄もあるので、それで事足りると考えられます。また、実際にはどちらでも問題ない場合でも、選ばせることがバイアスを助長しているようにも見受けられるので、違法であるならば早期に改善したいと考えております。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/04/19 17:38 ID:QA-0114416

mmkさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、男女雇用機会均等法第6条におきまして、労働者の配置に関しまして差別的取り扱いをしてはならないと定められています。

当事案に関しましても、労働者の配置に関わる事柄と考えられますので、均等法違反の措置に当たるものといえるでしょう。

投稿日:2022/04/19 19:58 ID:QA-0114422

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2022/04/20 09:29 ID:QA-0114432参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

男女雇用機会均等法違反です。
以下、厚生労働省のパンフレットに記載されていますので、
均等法 選考と採用などで検索ダウンロードし、上司などに周知してください。

例えばこのような募集・採用は違法です!
今年は 10 名新規採用する、今年は男性を多く採りたいので、男性7名、
女性3名採用する。

投稿日:2022/04/20 09:48 ID:QA-0114440

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
男女均等な採用選考ルールのパンフレットを参考にさせていただきます。

投稿日:2022/04/20 16:22 ID:QA-0114464参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

男女の仕分けに合理性がありませんので違法といえるでしょう。
体力が必要であれば、性別ではなく必要体力を持った者なら、男女関係無く採用する必要があります。

投稿日:2022/04/20 11:53 ID:QA-0114448

相談者より

ご回答ありがとうございます。
合理性がないということもよくわかりました。

投稿日:2022/04/20 16:23 ID:QA-0114465大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード