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雇用条件に期間の延長がないとしていた場合について

いつもお世話になっております。

雇用期間(新規雇用で7か月)の定めがある従業員が、その雇用条件で「期間の延長なし」と明示されていた場合(代表者印と本人の署名がある通知書によるもの)、失業給付を受給に当たっては給付制限期間があるのでしょうか。
パート社員から聞かれたのですが、即答できず質問させて頂きました。

私の認識では、
雇用条件で「延長なし」とされているから、会社都合ではない自然退職となる。その為「一般受給資格者」に該当する。ただし、給付制限期間はない。
ただし、当初の雇用条件で「期間の延長なし」とした場合であっても、期間中に延長の可能性を示唆した場合は、「特定」に該当する。

上記で問題ありませんか?

また、延長の可能性を従業員に示した場合について、口頭か書面どちらでも「特定」に該当する要件となるのでしょうか。
例えば、もしかしたら程度の話で延長の話を口頭のみでした場合は、「特定理由」とみなされる要件に該当するのでしょうか。それとも当初の雇用条件通知書に記載された事項が優先されるのでしょうか。
もちろん意図的に不義理なことはするつもりはありませんが、従業員本人の受給資格や会社の助成金などにも係わりますから、慎重に対応したいです。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/04 10:34 ID:QA-0113897

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、
後段については、特定の可能性があるということで、最終判断はハローワークが行うということで、ご理解ください。

会社が口頭で示したことを認めるのであれば、トラブルにはならないでしょうが、
書面で行うようにしてください。

ただし、そもそも、更新するかしないかの事項は、よほどの理由がない限り、契約時から軽々しく変える事項ではありません。

投稿日:2022/04/04 13:12 ID:QA-0113911

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約期間の延長なしで合意されている有期雇用契約であれば、単に期間満了による退職となりますので、雇用保険の基本手当に関わる給付制限はかかりません。

そして、延長の可能性の件ですが、示唆というのがどのような経緯・状況でどういった形でなされたかにもよりますので、こちらで確答出来るものではない旨ご了承下さい。

つまり、基本的には契約書面内容での取り扱いになりますが、仮に退職者からの書面内容と異なる話が有った等の異議が出された場合には、ハローワークが調査をされた上で最終判断をされる事になるものといえるでしょう。

投稿日:2022/04/04 18:25 ID:QA-0113926

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

あくまで所轄ハローワークが行いますので一般的な推定です。
有期雇用満了は通常会社都合とはなりません。

また「示唆」がどの程度だったのかなど、ご本人の申請でハローワークが判断します。審査がありますので、単に労働者の申し立てだけで一方的に会社都合とはならないと一般的には言われています。

投稿日:2022/04/05 09:39 ID:QA-0113952

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