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複数事業所の衛生委員会兼務について

A事業所で衛生管理者をしている者が、B事業所の事業者側委員になっても問題ないでしょうか。人事部所属ということもあり兼務出来れば委員会がスムーズに運営出来ると考えております。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/14 11:40 ID:QA-0113290

紅茶さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A事業場の衛生管理者はB事業場の委員にはなれません。

衛生委員会の委員も、選出する場合には、事業場専属が条件ですので、
B事業場の委員はB事業場の中から選出する必要があります。

投稿日:2022/03/14 16:55 ID:QA-0113298

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事業所専属でなくてはならないとのこと、とても参考になりました。
ただ、B事業所に本社機能はないので労働者側の立場の者になってしまうのですが、事業者側の委員として選任してもよいのでしょうか。

投稿日:2022/03/15 09:20 ID:QA-0113312大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、衛生管理者につきましては原則としまして選任される事業所に専属である必要がございます。

従いまして、通常他の事業所で衛生委員を務める事も不可ですが、例外としまして2人以上の衛生管理者を選任する場合に労働衛生コンサルタントである方の一人については専属でなくとも差し支えないものとされています。

投稿日:2022/03/14 21:41 ID:QA-0113309

相談者より

ご回答ありがとうございます。
事業所専属でなくてはならないとのこと、とても参考になりました。
ただ、B事業所に本社機能はなく、労働衛生コンサルタントもおりませんので、労働者側の立場の者になってしまうのですが、事業者側の委員として選任してもよいのでしょうか。

投稿日:2022/03/15 09:20 ID:QA-0113313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通り、専属でなければいけません。

ちなみに、専属の件は別としまして、事業者が任命すれば事業者側で委員になる事については認められるものといえます。

投稿日:2022/03/15 09:43 ID:QA-0113315

相談者より

再度ご回答いただきありがとうございます。
事業者が任命すれば事業者側の委員になれるとのこと、承知いたしました。大変助かりました。

投稿日:2022/03/15 09:53 ID:QA-0113316大変参考になった

回答が参考になった 0

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