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固定残業時間の表記につきまして

お世話になっております。
現在、兵庫県の企業で人事担当をしている者です。

表題の件、弊社では固定残業時間を50時間で契約書を作成しているのですが、
先日同じ人事担当の方より、月の残業時間の上限時間(45時間)を超える固定残業時間の設定は違法の可能性があるとのご指摘をいただきました。

労務関連の知識が薄く、ネット等で調べてみたのですが、
同様に違法との記載のあるサイトがあり、
契約書を作成した際の社労士に確認をさせていただいたのですが、
ご多用なのか、連絡が取れない状況です。

つきましては、固定残業時間の表記につきまして、
50時間の記載は問題ないのかどうか、ご意見賜りたく存じます。

初めての投稿となりますため、情報に過不足御座いましたら、
ご教示いただけますと幸いです。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/02 16:30 ID:QA-0112003

tmyさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違法性が高いと言えます。

1ヵ月の時間外限度時間は45時間です。
36協定で特別条項を締結し、届け出ている場合には、45時間以上の時間外も可能ですが、
例え、特別条項があったとしても、それは特別な事情があった場合です。

ですから、固定残業が50時間というのは不適切であり、
会社としても、余計な固定残業手当を支払っているということにもなります。

では、45時間ならいいかといえば、1年の限度時間は360時間となっていますので、
これも無駄な残業手当を支給しているということになります。

従業員、求人の観点からもブラック、ずぼらな会社という印象を持たれる可能性がありますので、
再検討をお勧めします。

投稿日:2022/02/02 18:05 ID:QA-0112015

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

社内で検討の上、改善させていただきます。

投稿日:2022/02/02 20:15 ID:QA-0112021大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

上限

労基法により時間外労働の上限は、36協定があれば原則として⽉45時間・年360時間となっています。50時間という設定は無効といえるでしょう。
いずれにしても常時40時間を超える残業があるということは、過重労働を放置していることになり、人材獲得だけでなく、現在の社員の維持も危惧されるレベルですので、早々に業務改善が必要なのではないでしょうか。

投稿日:2022/02/02 21:49 ID:QA-0112023

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社内検討の上、改善させていただきます。

投稿日:2022/02/03 09:32 ID:QA-0112048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月45時間を超える固定残業代を設定されても、実際に必ず45時間を超える時間外労働が行われているわけではないですので、直ちに違法行為というわけではございません。また、36協定で特別条項を設定している場合ですと、こうした上限時間を超える事も認められますので、そうした条項が適用される月であれば問題ないものといえます。

しかしながら、常時月50時間の設定であれば当然ながら50時間までの残業を前提にしていると解されますので、法令違反を疑われる可能性が生じるものといえます。加えまして、今日の働き方改革・過重労働防止の要請の高まりを鑑みましても、こうした多めの固定残業制度については望ましくないものといえるでしょう。

従いまして、これを機会に社内で何かと問題の多い固定残業制の廃止も含めまして検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/02/02 22:46 ID:QA-0112030

相談者より

ご回答ありがとうございます。

社内検討の上、改善させていただきます。

投稿日:2022/02/03 09:46 ID:QA-0112055大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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