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時間単位の有給取得について

いつも大変お世話になっております。

労働基準法では、時間単位の有給取得は5日以内までと書かれていると思うのですが、5日の範囲内であと2時間しか有給が取れない状況で3時間の有給を取得した際、1時間だけオーバーしますが、この1時間はどのように扱えば宜しいのでしょうか。

例えば、オーバーした1時間は半休扱いもしくは1日休みの扱いにしても宜しいのでしょうか。一般的にはどうするべきなのかお教えください。

投稿日:2022/01/11 12:40 ID:QA-0111235

ようさんさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年5日までというのは、労基法で決まっていますので、
年5日を超えての申請は、認めることをしてはいけません。

オーバーする分は、半休あるいは1日単位での有休を申請してくださいと指導して下さい。

投稿日:2022/01/11 14:09 ID:QA-0111239

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/01/11 15:40 ID:QA-0111242大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すでに有給が2時間しかないのに3時間取得は成り立ちませんので、取得が無効となります。
もしくは半日または1日有給を取得してもらうしかありません。
申請時に残数チェックの上、進めると良いでしょう。

投稿日:2022/01/11 16:49 ID:QA-0111246

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/01/11 17:49 ID:QA-0111254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1時間分の有休取得は不可能ですので、あくまで2時間のみの有休取得となります。

従いまして、1時間分に関しましてどうしても当人が休みたいという事でしたら、通常の早退・遅刻等の取扱いと同様になりますので、一般的には賃金控除での対応となります。

投稿日:2022/01/11 22:31 ID:QA-0111257

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/01/12 09:36 ID:QA-0111268大変参考になった

回答が参考になった 0

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