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前月に配布されている日曜日出勤の休暇予定

代休と振替休日について念のため確認をお願い致します。

厚生労働省のHPを見ますと、振替休日とは「予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とする」と書かれています。
一方で代休とは「休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません」と書かれています。

日曜日を休日として就業規則に定めているとします。
相談タイトルにもあるとおり、当月に予定されている日曜日出勤の代わりに他の労働日にあたる前後の土曜日もしくは月曜日を休暇としても、そのことが前月に予定されていることが勤務表などで明示されている場合は、土曜日、月曜日いずれにおいても振替休日にあたり、割増賃金が生じることはないのではないかと思料致します。
そのような認識で合っていますでしょうか

当然、前月に配布される勤務表への記載なしに当月急きょ日曜日出勤をお願いし、翌月曜日に休暇を取ってもらった場合には代休となり、3割5分増しの賃金支払いが生じるとの認識です

投稿日:2021/12/03 11:24 ID:QA-0110323

シャワーヘッドさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、就業規則に振休の規定があることが必要です。

また、同一週に振替えた場合は、問題ありませんが、
同一週以外で振替えた場合は、休日出勤した週が40hを超えた場合には、0.25以上の割増分の支払いが発生します。

投稿日:2021/12/03 14:24 ID:QA-0110331

相談者より

就業規則に振替規定があれば問題ない旨も含めて承知致しました。

また、同一週において40時間を超える場合の時間外労働に関する手当についても合わせて承知致しました。

迅速なご回答に感謝致します。

投稿日:2021/12/03 16:43 ID:QA-0110335大変参考になった

回答が参考になった 0

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