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給与体系と最低賃金

お世話になっております。
弊社における給与体系と最低賃金についてご相談させてください。
弊社は運送会社であり、事務員は月給ですが、ドライバーについては日給月給という体系になっております。
最低賃金が10月頭に引き上げされ、下回っていないか確認しようとした結果、弊社の給与体系の場合、どうやって時間給を計算すればよいのかわからなくなってしまいました。
年間休日は105日です。

ドライバーの給与については以下の通りです。

基本給(日給)+諸手当(無事故手当、乗務手当、リーダー手当)+歩合給(作業手当)+割増賃金(時間外、休日、深夜)
諸手当は月に決まった金額を計上
歩合給は売上に料率をかけて計上

時間給を計算するとなると、
(基本給÷8時間)+(諸手当×12ヶ月÷260日÷8時間)+(歩合給÷月の残業時間込みの労働時間)と計算すればいいのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/11/16 17:26 ID:QA-0109748

Prinnyさん
群馬県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の対象となる賃金

▼最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金ですが、具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
➄ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
▼上記、基準で、御社の給与体系を再点検して下さい。

投稿日:2021/11/17 09:54 ID:QA-0109758

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

毎月支払われる所定賃金が対象となります。

諸手当の内、乗務手当、リーダー手当、歩合給が対象でしょう。無事故手当は事故したときに支払われないのでは対象となりえません。

日給は8時間で除す。
月ぎめ(乗務、リーダ)はその月の所定労働時間(8×(365-105)÷12)で除す。
歩合給は、その月の総労働時間で除します。

各時間単価の和が、最低賃金下回っていないかの確認となります。

投稿日:2021/11/17 17:09 ID:QA-0109786

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日給部分に関しましては1日の所定労働時間で割り、月単位の諸手当に関しましては1カ月の平均所定労働時間で割ります。また、月単位の歩合給に関しましては該当月の総労働時間で割る事になります。

従いまして、文面内容を拝見する限りですと、記載された計算方法で問題ないものといえます。

投稿日:2021/11/17 23:07 ID:QA-0109796

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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