無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休日出勤日予定日の有給取得

お世話になります。

勤怠の締日があり、急ぎお尋ねします。
週末に全社会議のため休日出勤としてスケジュール組み、事前に振休を取得しました。その前日に通勤中に追突による人身事故にあい、当日を静養として欠席した事例がありました。
この状態ですと勤怠上の処理としてはどのように対応すればよいのでしょうか。当日を通常通りの休みに変更し、振替休日を有給に変更するので構いませんでしょうか。また、確か事故による有給は加害者側が買い取る形で持ってくれたと思いますが、上記事例で遡っても問題ないものでしょうか。
追突事故は10:0の状態で弊社従業員が被害者です。

投稿日:2021/11/02 18:02 ID:QA-0109299

ブリッツさん
東京都/HRビジネス(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日を取得されますと振替の出勤日は労働日となります。

従いまして、理由がどうであれ、当日病気や事故等当人側の事情で休まれた場合には通常の欠勤扱いとなります。通勤中の事故であっても会社側に責任はございませんので原則同様になります。

そして、これに年次有給休暇を充てる措置につきましては、当人の希望があれば可能ですが、会社の意思のみで一方的に行う事は認められませんので注意が必要です。勿論、任意で会社独自の有給扱いの休暇を付与される分には差し支えございません。

投稿日:2021/11/02 22:55 ID:QA-0109309

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

既に振替休日で取得しているのでそのままで出勤希望日は本人希望もあり、有給とさせて頂きます。
本来翌週に年休5日(法定義務分)を取得予定で、事故により4日休み、業務スケジュールの変更が余儀なくされた事情もありますので先方保険会社に確認の上、取得させてる形で進めようかと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/04 14:09 ID:QA-0109363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替休日の取消

▼手続き上「一旦、振休手続きをしたものの、予期せぬ事故により、手続き通り実行されなかった」という状況だと理解します。
▼勤怠上の処理としては、振休手続を取消し、事故欠勤当日は通常休日扱い、休日明け日は出勤不能であれば、欠勤か有休処理となります。
▼尚、通勤災害欠勤と認定されると、労災休業扱いとなり、平均賃金の8割(休業給付6割・特別支給金2割)が法定支給されます。(参考)

投稿日:2021/11/03 11:24 ID:QA-0109316

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
追加でお聞きします。

取り消した振替休日の処理はどのようにすれば良いでしょうか。欠勤か有給処理で良いのでしょうか。この場合遡って欠勤分は先方で持ってもらうことは可能なのでしょうか。

また人身事故のため労災(通勤災害)では処理されないと説明されたようですが、欠勤分は保険会社で休業補償されるとの理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願いいたします

投稿日:2021/11/04 14:17 ID:QA-0109365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替えたとのことですので、
労働日の前日に事故にあい、労働日に欠勤したということになります。
振替休日は休日のままということになります。

欠勤した労働日について、本人が希望し会社が認めるのであれば、年休使用ということになります。

加害者がどこまで負担するかは、相手側の保険会社によりますので、こちらが有給とした場合は、負担しないなどのケースもありますので、本人経由でよく確認してください。

投稿日:2021/11/04 00:58 ID:QA-0109322

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。

既に振替休日で取得しているのでそのままで出勤希望日は本人希望もあり、有給とさせて頂きます。
先方保険会社に確認の上、取得させてる形で進めようかと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/11/04 14:12 ID:QA-0109364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

単に通常の休日として、本人が特別に有給取得を希望しない限り対応不要でしょう。会社が勝手に有給とすることはできません。

投稿日:2021/11/04 11:43 ID:QA-0109350

相談者より

お世話になります。

説明不足ですみません。
有給取得は本人希望でございました。

すでに取得した振替休日の処理はどのように対応がございますでしょうか。

投稿日:2021/11/04 14:21 ID:QA-0109366参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード