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フレックスタイム制の繰越制度について

今回初めて給与計算業務を担当するにあたり、労務関係の勉強を行っている最中です。
フレックスタイム制を現行1ヶ月→3ヵ月へ変更を検討しており、その場合の労働時間に繰越についてご教授願います。

①4~6月
 所定労働時間 495時間 / 時間単価 1,500円
 実働労働時間 476.2時間(△18.8時間)
 内深夜労働時間 7時間

②7~9月
 所定労働時間 495時間 / 時間単価 1,500円
 実働労働時間 529.4時間(34.4時間)
 内深夜労働時間 22時間
 
まず1つ目として①の所定労働時間と実労働時間の△18.8時間は、②の期間34.4時間と相殺することは可能でしょうか?

2つ目として①の深夜残業代に関しては、割増分2,625円を支払うという計算で宜しいでしょうか?

投稿日:2021/10/18 14:30 ID:QA-0108774

tkmさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当期の所定労働時間不足分を次月で相殺する事は原則可能とされています。
 厚生労働省が示す労使協定モデルの条文でも、「清算期間中の実労働時間が総労働時間に不⾜したときは、不⾜時間を次の清算期間にその法定労働時間の範囲内で繰り越すものとする。」とされていますし、当事案について不足の18.8時間を次期に繰り越されても次期の法定労働時間(525.7時間)の枠内に収まりますので、こうした協定内容を定められていれば差し支えございません。

そして、深夜割増賃金の支払についてはご認識の通りです。

投稿日:2021/10/18 21:05 ID:QA-0108796

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/10/19 10:05 ID:QA-0108804大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・欠勤控除せずに翌月に繰り越すのであれば、
翌月の総労働時間が、495+18.8=513.8時間となります。
繰り越す場合は、法定労働時間(525H)の範囲内ですので、問題ありません。

・深夜加算は、1500×7×0.25=2,625円で問題ありません。

投稿日:2021/10/19 09:08 ID:QA-0108801

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2021/10/19 10:05 ID:QA-0108805大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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