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フレックスタイム制に関する労使協定書における総労働時間ついて

現在弊社の協定書の第3条(総労働時間)の記載は「清算期間における総労働時間は、1日8時間に当該清算期間における所定労働日数を乗じて得られた時間とする。」としており、毎月変わる内容でした。

しかしながら従業員数の割には毎月時間割単価等が変わるため給与計算事務が煩雑になることから、年間労働時間から割り返した1か月平均の所定労働時間(以下計算式参照)を適用したいと考えているのですが、こういった考えは一般的でしょうか?

参考までに、今年度(1月1日~12月31日を基準)弊社の年間休日合計の日数は124日となり、月平均所定労働時間は160.66時間となります。

{(365日−124日)×1日の所定労働時間8時間)}÷12か月=160.66時間

もし一般的でない場合は、この考えに近い例をお教えいただけませんでしょうか。問題なければ、文言をどのようにすべきかについても差しさわりなければご教示いただけると大変助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/09/08 20:02 ID:QA-0107417

やまあきさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容でも問題ありません。

総労働時間の決め方としては以下3通りあります。
1.160時間など定時間
2.8hなど所定労働時間×所定労働日数
3.法定労働時間(30日は171h、31日は177hなど)

投稿日:2021/09/09 10:20 ID:QA-0107439

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。定時間でもよいという発想はありませんでしたので、大変参考になりました。こちらのアイデアに最も近いものは定時間のようですが、社内で改めて検討したいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/09/10 11:15 ID:QA-0107520大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行規定のように標準労働時間と月毎の勤務日数を基準とした労働時間数または1カ月平均での労働時間数いずれでも特に差し支えはございません。

それ以外ですと、時間外労働の判断基準となる1カ月の法定労働時間の総枠=40時間×30(または31)÷7が用いられると分かりやすいかもしれません。

文言につきましても、単に時間の計算方法をそのまま分かるように記載すればよいものといえます。

投稿日:2021/09/09 23:44 ID:QA-0107487

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の追記

上記回答について追記いたしますが、御社で法定労働時間の総枠を用いられる場合には、現行より総労働時間が増えますので、労働条件の不利益変更に該当します。

従いまして、実際に導入すべきというでのはなく、参考として見て頂ければ幸いです。

投稿日:2021/09/09 23:49 ID:QA-0107488

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。諸々勘案しますと、やはり法定総労働時間とするのがよさそうに思いますが、社内でも改めて検討したいと思います。いつもご丁寧、かつ迅速にご回答いただき、感謝申し上げます。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/09/10 11:33 ID:QA-0107524大変参考になった

回答が参考になった 0

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