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法定外労働時間の算出について

私の勤め先の営業部は、事業場外みなし労働制を採用しています。
内勤職の8:45-17:30勤務に合わせて、営業職も毎日8:45-17:30の7時間45分を勤務したものと見なしています。
・いっぽうで22時以降の深夜労働や、休日労働があった場合には、手当を支給しています。
・勤怠表には、健康管理時間把握のために実際の労働時間をつけています。
 ・勤怠表には2時間しかつけていなくても、10時間つけていても、7時間45分勤務したものと見なしています。

さて、法定外労働時間について算出したいのですが、この場合、どのようになるのでしょうか?
・深夜労働時間、休日労働時間の合計のみを算出する?
・法定労働時間は平日は一日当たり8時間なので、一日の労働時間が8時間を超えた分を合計する?(健康管理時間から休憩時間を除き、さらに8時間を引いたものがあればそれを法定外労働時間とみなす) それに休日労働時間を加算。

アドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/25 09:13 ID:QA-0106794

しんぺーさん
兵庫県/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間制の場合ですと、ご認識の通り実労働時間に関わらず所定労働時間勤務したものとみなすことが可能になります。

つまり、実労働時間が何時間であっても時間外労働は発生しませんので、法定外労働時間につきましては、法定外休日のみ(深夜労働は割増賃金は発生しても通常法定外という扱いにはなりません)という事になります。

投稿日:2021/08/25 11:04 ID:QA-0106802

相談者より

ありがとうございます。
みなしの場合、深夜労働は計上しないことは目からウロコでした。
※おそらく上司の目の行き届かないような時だと計上しなくてもよいでしょうが、
例えば上司命令による深夜業務、あるいは上司が同席している会議や研修が深夜に及んだ場合は、「みなし」から外れると考え、形状するものと理解しています。

投稿日:2021/08/25 11:54 ID:QA-0106817大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠表をつけているということは労働時間把握が出来るということでしょうか?
事業場外みなし労働制はそもそも勤怠管理ができない事業外労働が基本なので、制度そのものが的確かどうか今一度ご確認いただくとして、適性であれば付加すべきは深夜労働時間、休日労働時間の合計のみ算出となります。
勤怠把握が実際は可能で、業務超過が常態化などは認められません。

投稿日:2021/08/25 11:37 ID:QA-0106812

相談者より

ありがとうございます。
お察しのとおり、古い慣習が残っております。
とはいえ、弊社では現時点では営業職は事業外みなしとする、という前提としております。
よってひとまずは「深夜・休日」のみを計上していこうと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2021/08/25 13:35 ID:QA-0106828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業場みなしとは、労働時間の把握ができない場合の制度ですので、
昨今では、スマホやネット等で把握できることがほとんどであり、
少し古い制度が残っているということになります。

裁判例等でも
勤務表で実労働時間が把握できるのであれば、そちらが優先となりますし、
深夜労働、休日労働が把握できるのであれば、その分は時間外労働分として支払う必要があります。

投稿日:2021/08/25 12:51 ID:QA-0106823

相談者より

はい、ありがとうございます。
ご指摘の通り、古い慣習が残っております。

一方で、深夜労働などは、その事実が認められた場合は深夜割増手当を支払うようにしています。(勤怠表に打刻をしたうえで、「深夜労働をしました」という申請があった人に手当支給)

とはいえ、「事業外みなし」として話を進めていますので、ひとまずは「深夜・休日」のみを計上していこうと思います。

投稿日:2021/08/25 13:33 ID:QA-0106827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

念の為補足させて頂きますと、文面上の「深夜労働は計上しなくてよい」というのは、あくまで時間外・休日労働のように「法定外」という括りにはならないという意味です。つまり、深夜労働には「法定内・法定外の区分概念自体が存在しない」という事です。

従いまして、みなし労働時間制であっても、実際に深夜勤務を行っていれば当然ながら深夜の労働時間としまして記録に残され、かつ割増賃金の支払を行う必要がございます。

投稿日:2021/08/25 22:26 ID:QA-0106847

相談者より

補足説明いただきありがとうございます。
深夜労働の取り扱いに気を付けていきます。

投稿日:2021/09/16 11:35 ID:QA-0107741大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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