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パート時短勤務(6h)とパート勤務(6h)の違い

当法人のパート職員就業規則育児休業規定では、勤続1年以上・週3日以上・6時間30分以上勤務している職員は、育児時短制度を利用できるとなっています。短時間勤務終了日は子が3歳に達した日になります。

例)
Aさん:8時間パート勤務者が時短制度を使い、6時間勤務をします。
    子が3歳に達した時点で8時間勤務に戻れず、6時間パートになりました。

Bさん:8時間パート勤務者が育休復帰時に、6時間パートになりました。

AさんとBさんの違いを教えてください。

疑問点)Aさんが時短を選択するメリットは、8時間パートに復帰できる保証がある。以外にありますでしょうか。

教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/08/06 16:33 ID:QA-0106321

人事部初心者さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、AさんとBさんの違いですが、単にAさんは勤務を続けたい、Bさんは育児に専念されたいという事であって、特にいずれかに有利不利があるというものではございません。

すなわち、いずれの制度を選ぶかについては労働者が自身のライフスタイルに応じて自己判断にて選択するものですので、会社側でご懸念されるような問題ではないものといえます。

投稿日:2021/08/06 17:54 ID:QA-0106335

相談者より

ご回答ありがとうございました。

時短終了後、正社員は8時間に戻ってくれるのですが、パート職員は就業規則上のメリットもないため、戻らない傾向が強いです。
現場としては、8時間に戻って欲しいため、職員に説明をするときに、メリットを伝えられたら良いかと思い相談させていただきました。

投稿日:2021/08/10 12:19 ID:QA-0106365参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Aさんは、育児短時間制度を申請して利用した。

Bさんは、復帰時に契約変更したということになります。

育児短時間制度については3歳までは法的義務はありますが、

Aさんの3歳以後、Bさんの契約変更については、法的義務はありませんので、労使双方の話合いになります。

Aさんは、育児短時間制度を利用し、Bさんは利用しなかったという選択の違いです。

投稿日:2021/08/07 06:01 ID:QA-0106338

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当人、所属長達にもその様に説明したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/23 11:06 ID:QA-0106722参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

AさんとBさんに違いはありません。

経過に違いはあれど、結果としてAさん・Bさん供に6時間勤務のパート社員になったというだけの話です。

疑問点に関していいますと、Aさんがどういう考えで時短を選択したかは当人の問題であって、他にどんな理由があるかは第三者には知るよしもないでしょう。

投稿日:2021/08/07 08:47 ID:QA-0106340

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当人と関係者にも、今後分りやすいように説明できます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/23 11:07 ID:QA-0106723参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

メリットは個人が判断するものですので、ご提示のように8時間パートに復帰できる保証がある点は一般的にはメリットと考えられるのではないでしょうか。

投稿日:2021/08/10 10:01 ID:QA-0106361

相談者より

ご回答ありがとうございました。

理解いたしました。

投稿日:2021/08/23 11:13 ID:QA-0106724参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

禁止されている不利益取り扱いから免れるというメリットが労働者にあります。不利益に該当しなければ、問題ありません。

パートさんですので時給制でしょうが、短時間勤務利用(Aさん)にあたり、あるいは復帰時(AさんBさん共)同意なく時給を下げるといったことのないように、そして労働者の申し出を尊重するよう努めるとよろしいでしょう。

投稿日:2021/08/16 09:23 ID:QA-0106400

相談者より

ご回答ありがとうございました。

できる限り本人の希望に添えるように努めていきます。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/23 11:15 ID:QA-0106726参考になった

回答が参考になった 0

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