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当直明けの日の業務にかかる割増賃金

土曜日から日曜日にかけての当直など当直明けの日が休日であり、当直終業以降引き続き当直とは別業務に従事した場合は時間外手当25%・休日手当35%何れの割増賃金を支給するべきでしょうか。ご教示ください。

投稿日:2021/07/30 09:30 ID:QA-0106024

オオタワラさん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日が法定休日であれば、35%割増となりますし、

所定休日ということであれば、25%割増となります。

投稿日:2021/07/30 12:41 ID:QA-0106035

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/03 07:31 ID:QA-0106137大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日労働につきましては日を跨いだ継続勤務であっても暦日で区切って判断する事になります。

従いまして、日曜が法定休日になる場合ですと、日曜午前0時以後の労働時間に関しましては法定休日割増賃金(35%増)の支給が必要です。

投稿日:2021/07/30 21:03 ID:QA-0106065

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/03 07:31 ID:QA-0106138大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

日曜日が法定休日であれば、35%増の休日手当になります。

投稿日:2021/08/02 12:48 ID:QA-0106118

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/08/03 07:32 ID:QA-0106139大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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