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年次有給休暇について。

入社5ヶ月の社員と入社1ヶ月の社員に年次有給休暇を前借りで与えることは法定違反になりますか?
入社時(雇入時)健康診断や初任者講習(適性検査)に行かせた分を年次有給休暇扱いにしたいが不可能ですか?

健康診断の為休み
初任者講習(適性検査)の為休み
となり年次有給休暇扱いになりませんか?

年次有給休暇扱いにはならないが、
健康診断1時間と初任者講習(適性検査)1時間の時給支払うのは問題ないですか?

投稿日:2021/06/04 14:51 ID:QA-0104150

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入社時健診、初任者講習の処理

▼入社時健診、初任者講習、何れも、必須ですが、比較的短時間、一過性なので、就労したものと見做して、処理すればよいと思います。

投稿日:2021/06/04 16:39 ID:QA-0104153

相談者より

年次有給休暇法定日下回っていなければ
問題ないですね。
ありがとうございます。

投稿日:2021/06/05 15:48 ID:QA-0104173大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・年休を前倒しで付与したことになりますので、そのこと自体はかまいませんが、
翌年度の付与日が、前倒し付与した日から1年後となります。

・ただし、健康診断や初任者講習は、会社としても業務上必要なものですから、年次有給休暇の消化ではなく、有給とすべきものです。

投稿日:2021/06/04 19:08 ID:QA-0104163

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇を前倒しで付与される(前借を認める)分には差し支えございません。

但し、年休は法令上当人の希望により付与しなければなりませんので、会社が当人の希望を確認せず勝手に前貸しする事は認められませんので注意が必要です。

勿論、代わりに時間分の賃金を支給される事でも差し支えございません。

投稿日:2021/06/05 17:32 ID:QA-0104178

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

後者のように、有給は本人からの申請以外に取得はできませんが、貴社が業務と見なして欠勤控除しなければ良いのではないでしょうか。

投稿日:2021/06/06 11:54 ID:QA-0104188

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法上、年次有給休暇の前借りといった制度はなく、初年度において、法定の付与日数を一括して与えるのではなく、日数の一部を法定の基準日以前に付与するという、いわゆる分割付与ということであれば認められます。

例えば、4月1日に入社した者に、入社時に5日、6か月経過後の10月1日に5日付与するというものです。

ただしこの場合、次年度の基準日(付与日)は、本来であれば翌年10月1日になりますが、初年度に5日分繰り上げたことから、同時に6か月繰り上げ翌年4月1日に11日付与しなければならないということになります。

この場合は、健康診断1時間と初任者講習(適性検査)1時間は、通常どおりの就業として処理すればいいでしょう。

投稿日:2021/06/07 08:31 ID:QA-0104193

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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