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代休控除とみなし残業制度の考え方

いつもお世話になっております。以前も似たような質問をさせて頂いたのですが、いまいち理解できていないので再度ご教授願います。

弊社は1年単位の変形労働時間制とみなし残業(37時間)制度を採用しております。代休を取得した場合、欠勤同様に「働いていない1日分控除します」という就業規則になっています。

ノーワーク・ノーペイの原則からいって、代休取得はその分 「就労していないので控除する」というのは理解できます。その控除するのはお給料のどの部分から控除されるのか?みなし残業のみなし計算の前に控除するのか?みなし計算の後に控除するのか?が理解できていません。

「欠勤」や「遅刻・早退・私用外出」は本来就労すべき時間に働いていないので対象賃金である「基本給+役職手当+資格手当」の部分から不就労日数や不就労時間数の分を控除するのは納得感があります。

「代休」は「欠勤」と同じように対象賃金から控除すべきものですか?みなし残業制度を採用していなければ、代休を欠勤と同じ扱いにしても納得できるのですが、みなし残業制度を採用すると何となく腑に落ちません。

代休控除を時間外手当から控除するのは、見当違いなのでしょうか?

休日労働(1.35倍)や休日出勤(1.25倍)を振替えることができずに、代わりに後日お休みを頂くのが代休。ということであれば、時間外手当から控除するのが妥当では?と思ってしまうのです。

まず、代休控除は対象賃金から控除するべきものなのか、割増手当から控除すべきものなのかを教えて下さい。その上で、仮に割増手当から控除するものであるならば、みなし計算してから代休控除するのか、代休控除してからみなし計算をするのかを教えて下さい。

投稿日:2021/06/01 21:57 ID:QA-0104070

赤鬼さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以前の相談内容でも最初に申し上げました通り、固定残業(みなし残業)制度を採用しそこから休日分の賃金支払がされている場合ですと、代休付与されても賃金控除は出来ません。

つまり、決して難しく考える事柄ではなく、単純に固定残業代である以上、常に満額で支給される必要がございます。代休による賃金控除が可能になるのは、固定残業制ではなく、あくまで通常の残業や休日分の支払(都度実労働時間に基づき残業代を計算し支給する方法)をされている場合に限られます。

投稿日:2021/06/02 09:42 ID:QA-0104075

相談者より

ありがとうございます。やっと理解できました。おそらく弊社の就業規則に不備があります。
弊社は建設業なので、社員には工事部所属の者と事務部所属の者がおります。みなし残業制度を採用しているのは工事部のみ。事務部は実働分の残業代が支給されています。
しかしながら、代休控除については日割り控除する旨の記載があります。
この代休控除は事務部のみの規定ということになりますね?みなし残業制度の工事部は代休を取得しても一切控除なしとすればいいわけですね?

投稿日:2021/06/02 20:50 ID:QA-0104099大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休控除は、基本給、手当などの対象賃金から控除します。
何を控除するかは、賃金規定で明確にしておく必要があります。

例えば、
基本給20、役職手当3万円、みなし残業手当3万だとしたときに、
3日欠勤した場合
みなし残業手当を控除対象として、26万/3日とするケースと
みなし残業手当を含まず、23万/3日とするケースがあります。

ただし、みなし残業手当だけから計算し、3万/3日とすることはありません。みなし残業手当はあくまで残業分の固定払いだからです。

投稿日:2021/06/02 10:52 ID:QA-0104084

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/06/02 20:52 ID:QA-0104100大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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