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有期雇用者の他社への派遣

弊社が雇用する有期雇用社員を取引先へ6名派遣することになりました。
派遣先とは業務委託契約を結びます。
この派遣は一年ごとに再契約はしますが、基本的には3年を超えることが想定されます。
基本的には指揮命令は派遣先の社員が行いますが、弊社としても定期的な業務進捗状況の把握や労務管理は行います。
こうした派遣にあたり留意するべき点はありますでしょうか。また、法令に違反するような部分はありますでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/01 18:39 ID:QA-0104058

カドワキさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、指揮命令を先方が行う労働者派遣である以上、労働者派遣契約を締結される必要がございます。つまり、業務自体の会社間での委託については業務委託契約となりますが、自社で雇用する労働者を派遣する件については別途労働者派遣の契約がなされる事が不可欠です。

そして、業務委託契約に基づく定期的な業務進捗状況の把握は問題ないですが、労務管理については当然ですが賃金支払や36協定等派遣元に責任のある事柄についてのみ実施される事が求められます。

投稿日:2021/06/01 21:24 ID:QA-0104068

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

指揮命令が派遣先ということですので、

派遣先とは業務委託契約ではなく、派遣契約を締結する必要があります。

投稿日:2021/06/01 22:02 ID:QA-0104071

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

委託元の社員が、あなたの雇用する労働者に業務の指揮命令するのであれば、業務委託でなく派遣業の許可を取った上での派遣契約です。その場合でも、有期の派遣社員(60歳未満)は3年を超えて同一業務(組織単位)に就業できません。

業務委託の範囲に抑えたいのでしたら、あなたの社員が現場を統括し、委託元の指示はその統括する社員になしてもらい、個別の業務指示は統括する自社員が采配するに限るとします。

投稿日:2021/06/02 09:52 ID:QA-0104078

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法令

指揮命令を派遣先が行うう以上、派遣契約が必須です。それ以外、業務委託などで運営はできません。

投稿日:2021/06/02 09:57 ID:QA-0104079

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