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就業規則

いつも利用させていただいております。
さて、就業規則の見直しを行っております。そこで、ここ2~3年の労基法等の法改正により、就業規則に記載しなければならない事項および変更しなければならない事項等がありましたらご紹介いただきたく思います。
また、「育児時間」、「年少者の時間外、休日勤務および深夜勤務」、「妊産婦の労働時間の取り扱い」、「セクシュアルハラスメントの禁止」(H19.04.01施行改正男女雇用機会均等法より)、「個人情報保護」などについても、就業規則に記載する必要はありますか。

投稿日:2007/10/28 22:26 ID:QA-0010244

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

近年施行されました改正法としましては、「高年齢者雇用安定法」「育児介護休業法」「男女雇用機会均等法」が挙げられます。

多岐に渡る内容ですので、詳細をご説明する事は困難ですが、ご指摘が無い部分ですと「65歳までの雇用確保措置(定年の延長または廃止、若しくは継続雇用制度の実施)」を定めなければなりません。

また、労働時間や休日・休暇に関する事項は法令上絶対に記載しなければならないとされていますので、「育児時間」「年少者の時間外、休日勤務および深夜勤務」「妊産婦の労働時間の取り扱い」については記載が必要です。

「セクシュアルハラスメントの禁止」についても改正均等法にて義務付けられています。
(※各法令等の詳細は、厚生労働省HP等でご確認頂ければ幸いです)

一方、「個人情報保護」につきましても、明文規定こそございませんが、同保護法上の個人情報取扱事業者に当たる場合にはその責務を果たす上でも就業規則上の定めが不可欠といえます。

投稿日:2007/10/29 23:00 ID:QA-0010268

相談者より

 

投稿日:2007/10/29 23:00 ID:QA-0034112大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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