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振替休日に該当するのかどうかご教示願います。

 服部・増沢・川勝先生、いつもこのサイトで大変お世話になっております。
 以下の件につきまして、宜しくご教示をお願いいたします。 

 弊社では製造業で、1ヵ月単位の変形労働時間制を最近採用することとしました。現場は現場の勤務カレンダー、内勤は所定休日が土曜日で法定休日が日曜日となっております。なお、現場については毎週所定・法定休日の曜日は異なりますが週休2日は確保されています。また、給与・翌月のカレンダーの締め日は月末です。
 内勤の休日出勤が多くなってきましたので、翌月の勤務カレンダーを作成時前に申請者があらかじめ翌月の休日を勤務日とし、同一週の他の労働日を休日に指定した場合の取扱いについてお聞きします。

1.1ヵ月単位の変形労働時間制に振替休日の適用はありますか?
  また、理由についても教えてください。
2.該当する場合、上記の手続きは振替休日に該当しますか?
3.振替休日となる場合、現場は勤務日等を調整した結果カレンダーが完成し
 ていますので、振替が成立しているものと見なされますか?
4.振替休日の有無にかかわらず「翌月の勤務カレンダーを作成時前に申請者
 があらかじめ休日を勤務日とし、同一週内の他の労働日を休日に指定した場
 合の取扱い」は就業規則に定めがありませんが、定めた方が時間外の削減に
 もなるので定めておいて差し支えありませんでしょうか?それとも就業規則
 に定めず運用とした方が宜しいでしょうか?
  

投稿日:2021/03/13 16:53 ID:QA-0101697

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制でも就業規則で定めがあれば振替休日の適用は可能になります。適用出来ない理由も特にございませんし、当事案につきましても当然に成立となります。

そして、最後の定めにつきましては、既に振替休日については規定されているはずですし、そうであれば同じ事になりますので定める義務まではございません。

投稿日:2021/03/15 09:42 ID:QA-0101705

相談者より

服部先生、ご回答大変ありがとうございます。
当社では就業規則に振替休日の規定はございませんので、定めをしたほうが良いということですね。

投稿日:2021/03/15 09:52 ID:QA-0101706大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通り、振替休日につきましては就業規則の定めが必要です。

投稿日:2021/03/15 11:14 ID:QA-0101716

相談者より

服部先生、再度のご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/15 13:43 ID:QA-0101734大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1ヵ月単位の変形労働時間制であっても、就業規則に休日を振替えることのできる旨の規定を設け、事前に、振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定することによって、振替休日を採用することが可能となります。

その取扱いで振替休日は成立しています。

投稿日:2021/03/15 12:38 ID:QA-0101728

相談者より

オフィスみらい様、初めてお目にかかります。
参考になりました。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/15 13:45 ID:QA-0101735参考になった

回答が参考になった 0

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