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半日有休休暇・ボランティア休暇制度の導入について

福利厚生を充実させる施策として半日有休休暇・
ボランティア休暇制度の導入を検討しています。

導入にあたって、社員が積極的に活用できるような制度を
設計したいと考えておりますが、各制度について以下の点でアドバイス頂けたいと思っております。

<半日有休休暇制度>
1.半日有休の日数の上限(年次休暇全てを半日有休とすることに問題がないか?)
2.半日有休休暇制度を導入する際の懸念すべき点として何がありますでしょうか?

<ボランティア休暇制度>
1.ボランティア休暇の日数の上限(通常どの程度設定するのが妥当か?)
2.ボランティア休暇の取り扱い(有給・無給どちらを適用している会社が多いのでしょうか?)
3.社員へのボランティアに関する情報提供方法(どのような情報源をもとに社員に対してボランティアに関する情報を提供しているのでしょうか?)
4.他にボランティア休暇制度を導入する際の懸念すべき点として何がありますでしょうか?


ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/23 11:28 ID:QA-0010168

*****さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

それぞれ回答させて頂きますと‥

<半日有休休暇制度>
1. 法定の年次有休は、本人の希望する時季に与えなければなりません。従いまして半日有休を会社が指定する、つまり半日でなければ付与しない日数を設けるというのは現行法上では違法となります。
あくまで半休は「労働者が希望した場合に限り認める」ものでなければなりませんのでご注意下さい。
その点を踏まえた上で、半休を認める日数につきましては特に制限はございません。

2. 問題点としては、やはり有休本来の「疲れを癒し新たな労働意欲につなげる」といった効果が薄れる可能性が高いということです。
特に通勤時間のかかる労働者にとっては、半日出勤でも負担はさほど変わらないので、無理に奨励することは望ましくないというのが私共の見解です。
但し、子どものいる社員等にとっては、半日を有効活用できますので、導入効果はあるものといえます。

<ボランティア休暇制度>
‥こちらは年次有休とは異なり会社が任意で自由にその内容を決めることが可能です。
1及び2‥各社様々であり、明確な統計もあまり無いものと思われますが、「休暇」と銘打つ場合には多くて2週間程度までが妥当ではないでしょうか。その程度までなら有給で、それを超えて長期のボランティアまで認めるとすれば無給とするのが一般的でしょうが、あくまで経費面及び御社の休暇に対するポリシーによって決められるべきです。

3. 残念ながらボランティア活動につきましては専門外ですので、詳しく存じ上げません。私見ですが、ボランティアとは本来自発的な活動のはずですから、会社が無理に情報収集してまで特定の活動を勧めるというのはコスト面も含め疑義がございます。

4. 制度を設けても果たして現実に取得できるでしょうか?‥ボランティア休暇に限らず、各種休暇については形だけ置いてあり実際には機能していないという会社も多いといえます。年次有給休暇の取得率が低いようであれば、会社がよほどボランティア活動に精通しており積極的に関与しない限り取得される可能性は低いでしょう。
また、福利厚生の充実ということが主旨であれば、ボランティアに限ることなく、より多様な目的に利用できる「リフレッシュ休暇」とする方がはるかに好ましいというのが私共の見解です。

投稿日:2007/10/24 01:46 ID:QA-0010186

相談者より

早々に返信頂き、ありがとうございます。

制度導入にあたっての留意事項が詳細に記述されており、大変参考になりました。

また不明な点がありましたら投稿させて頂きます。

よろしくお願い致します。

投稿日:2007/10/24 09:11 ID:QA-0034078参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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