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無期雇用アルバイトスタッフの労働条件変更について

いつもお世話になっております。

当社ではフルタイム正社員の月の労働日数と1日の労働時間に対して4分の3以上働いていることを目安として、アルバイトスタッフを社会保険に加入させています。

今回、昨年末から私傷病により健康保険にて傷病手当金を受給している社会保険加入アルバイトスタッフを社会保険から脱退させることを検討しています。既に療養から5ヶ月が経過していますが、いまだ復帰の目処はたっておりません。

当該スタッフは無期雇用に転換しているため契約更新はありませんが、当社では毎年4月1日から3月末日までの労働条件を書面をもって通知しているため、この切り替えにあたる2021年4月からの条件を変更する流れで社会保険から脱退していただくことを考えております。

この場合、労務を提供できない状態においても、本人の了承を得ずに社会保険から脱退させることは、通常甘受すべき度合いを超えた不利益変更に該当しますでしょうか?
また、変更が可能な場合、条件変更の本人通知を1ヶ月以上前にしなければいけないなど、制約はございますでしょうか?
お手数ですがご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

補足
当社では社会保険の加入、脱退における基準を就業規則や雇用通知書には明記しておりません。

投稿日:2021/03/11 09:18 ID:QA-0101593

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

長期不就労と社会保険

▼現在、傷病手当金を受給されていると思いますが、支給を開始した日から最長1.5年間です。本人は、無期雇用とのことですが、長期療養と言っても定年迄ではなく、休職の定め適用はあるのでしょうね。
▼休職となり、給与の支給が無くなった場合でも、社会保険料は通常通り控除されます。マイナス支給となり従業員本人から社会保険料を徴収する必要が出てきます。
▼本人が自腹でマイナス保険料を補填するのも現実的ではないので、否が応でも、社会保険から脱退を申し伝えなければならないでしょう。不利益変更と理解する必要はないと思います。

投稿日:2021/03/11 16:22 ID:QA-0101613

相談者より

川勝様

早々にご回答いただきありがとうございます。
1点、質問の時点でお伝えできておりませんでしたが、本人負担分の社会保険料については療養に入って以降も遅滞なく当社にお支払いいただいている状態でおります。
そうした状況においても本人の了承を得ずに社会保険から脱退させてもよいものでしょうか?
尚、当社のアルバイトスタッフには病気休職の制度がないため、療養期間満了というものがなく、合意退職、自然退職といったことがなければいずれは就業規則に則って普通解雇となり得ると考えております。この点についても留意点等があればご教示いただきたく存じます。

投稿日:2021/03/11 17:09 ID:QA-0101620参考になった

回答が参考になった 0

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