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福祉事業の就業規則

4月から障害者福祉の生活支援事業を開始することになり、就業規則を準備しています。
これまでは農業や技術職等を少数精鋭で裁量労働で行ってきました。
生活支援事業の就労にも深夜や休日等に裁量労働を設定したいと考えております。今回初めて裁量労働制を導入できる職種に制限があることを知ったのですが、福祉業界に導入することは可能ですか?
ちなみに裁量部分は深夜帯や休日等で利用者から支援要請があった時や緊急時のみ対応する必要がでるが平時は就寝や適宜休憩が取れるような、職員の裁量によりすべきかすべきでないかを判断していくシーンです。

個別具体的に相談させていただける方も求めておりますが、福祉事業は実績報告後に支援費用が出る後払い型のため、初期費用をかけられない状況です。

アドバイス等よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/02 14:31 ID:QA-0100418

ボーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制の対象業務に関しましては厚生労働省ウエブサイトに一覧がございますので、御社の業務内容で該当するか否を確認されるとよいでしょう。但し、一般的に福祉関連で該当する業務は見当たらない可能性が高いものといえます。

ちなみに労働時間の算定が困難という事でしたら、そうした業務に限り裁量労働制ではなく事業場外のみなし労働時間制を適用する事が可能です。勿論、就業規則に定めを置かれる事が必要ですので、こちらも厚労省のサイト等を参照された上で検討されるとよいでしょう。

投稿日:2021/02/02 22:42 ID:QA-0100445

相談者より

コメントありがとうございます。みなし労働制というものがあるのですね。勉強します。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/02/04 11:21 ID:QA-0100511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

裁量労働

裁量労働制の主旨は勤務時間管理が緩くて良いとか、時間外労働しやすい(させやすい)ということではなく、企画業務に代表される、業務では無く成果で評価するとことにあります。評価者には、時間管理などではなく成果評価ができる高い能力が必要で、そのような組織形態や組織構成ができることも必要です。
深夜対応や労働集約的な業務であれば、営業職のようなみなし労働などの方が現実的ではないでしょうか。

投稿日:2021/02/03 12:03 ID:QA-0100467

相談者より

コメントありがとうございます。みなし労働制というものがあるのですね。勉強します。
大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2021/02/04 11:21 ID:QA-0100510大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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