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休職者(賃金なし)に対する社会保険の取り扱いについて

当社の就業規則では、病気等による休職者に対する賃金は、休職当初の2年間は60%支給しております。しかしながら2年経過後は、賃金なしとなりますが、その際の社会保険厚生年金保険料、健康保険料)の取り扱いについて教えてください。

投稿日:2007/09/25 17:59 ID:QA-0009857

人事担当1年目さん
兵庫県/銀行業(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

病気休職で無給となった場合でも、社会保険料の免除という制度は無く、本人・会社分共に保険料の徴収が行われます。(※ちなみに標準報酬月額の変更はございません。)

無給ですと給与からの天引きが出来ませんので、本人に毎月振り込んでもらうか、会社が立替払いしておき後に本人から相当分を支払ってもらうかといった対応になります。

投稿日:2007/09/26 00:26 ID:QA-0009861

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