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海外出向者の給与設定について

弊社は、海外子会社(ベトナム)の社長として管理職Zを単身出向させております。

この管理職Zの出向元、出向先の給与の負担については、出向元は、国内給与の規程に基づいて支払い(出向前と変わらない)、出向先は海外勤務に係る手当(現地の生活費相当額:現地通貨)、現地の住居費、ベトナムの所得税を負担しております。

この度、非管理職の社員Yを出向させることとなりました。
出向先では、非管理職となります。

現在の海外赴任に関する規程では、
①海外勤務に関する手当は、管理職、非管理職に関わらず一律である
②海外赴任の規程作成時は、非管理職を出向させる想定ではなかったので
 いわゆる時間外労働に対する取り決めがない
となっています。

また、出向元から支給される給与額と出向先から支給される給与額の割合について
管理職Zは、出向元:出向先=50:50、社員Yは、出向元:出向先=40:60となっています。

非管理職の社員Yの給与設定についてご教示下さい。
Q1.できることであれば、
 ・現行の規程の変更をしない(上記①を変更しない)
 ・出向先の負担を増やしたい
 ・購買力補償方式は使用しない
 ・管理職Zと今回赴任する社員Yとで不利益を生じない
  (考え方について不利益を生じない)
で考えております。
この場合、どのような考え方で社員Yの給与を設定すればよいか
アドバイスをお願い致します。
宜しくお願い致します。

投稿日:2020/10/29 13:38 ID:QA-0097917

海外初心者さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、現行規定の通りの給与支給をされる事で、「出向先の負担を増やしたい」の部分を除いてはクリア出来るはずです。

そして、海外出向者(海外子会社からの指揮命令を受けて勤務する者)であれば、日本国内の労働法令の適用は通常なされませんので、時間外労働部分の給与については赴任国(ベトナム)の労働法令に基づき海外子会社側から支払って貰う事で差し支えございません。そうすれば、出向先子会社側での負担も多少増える事になるものといえるでしょう。

コンプライアンス上の観点からも、規定内容に反するような給与設定を敢えてされるような措置については好ましくないものといえます。

投稿日:2020/10/29 21:03 ID:QA-0097931

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/10/30 08:33 ID:QA-0097940大変参考になった

回答が参考になった 0

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