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フレックス制の振替休日取得時に時間外労働上限規制の管理

いつも拝見し勉強させていただいております。

当社ではフレックスタイム制度を導入し下記の通り運用しております。

・完全週休2日
・清算期間:1ヶ月
・8時間×清算期間内の所定労働日数を超過した労働時間分について時間外割増賃金支給

上記運用で数名の社員が振替休日・出勤をし、
振替出勤と振替休日が同一清算期間におさまらなかった時の管理について伺います。

清算期間A(所定労働日数20日→振替出勤で労働日数21日)
清算期間B(初手労働日数20日→振替休日で労働日数19日)
となったときに
清算期間Aについては8時間×20日=160時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が205時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。

それとも8時間×21日=168時間を超えたところから時間外として扱い、
月の労働時間が213時間を超えた時点で時間外労働上限45時間規制の対象なのでしょうか。

ネットで調べる限りどちらの解釈もあるように見え困っております。

ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/10/21 14:58 ID:QA-0097691

ABCDさん
東京都/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

総労働時間は8h×所定労働日数という計算ということですので、

8h×21と8h×19でよろしいでしょう。

上限基準は法定労働時間を超えた時間をカウントしますので、168時間を超えた時間ではなく、
171h(30日)、177h(31日)を超えた時間をカウントしてください。

投稿日:2020/10/22 12:42 ID:QA-0097713

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/10/22 19:07 ID:QA-0097726参考になった

回答が参考になった 0

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