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労働保険上、社宅提供者への住宅手当は賃金に該当するかどうか

弊社では、社員に社宅(寮)を提供時、原則、寮費全額を費用負担(給与控除)とし、
住宅手当を給与支給しています。
※この住宅手当は、社宅(寮)利用者のみで、全社員に支給している住宅手当ではありません。
※この住宅手当は、労働契約書上も賃金支給する旨明記されています。

例)
 社宅家賃:50,000円
 住宅手当(給与支給):25,000円
 社宅寮費(給与控除):50,000円

上記例では、住宅手当と社宅寮費を相殺すると、実質的な本人負担は25,000円となります。
給与計算上、住宅手当として給与支給していますので、課税対象となり、また労働保険
社会保険料の算定基礎の総賃金にも組み込まれています。

今回、あるハローワークで離職票を提出した際に、
住宅手当は賃金に参入しないとして、離職票記載の賃金総額から住宅手当分を減額されて
訂正されてしまいました。
(離職票には、元々、賃金台帳記載の給与(賃金)総額を記入していました。)

このハローワークの対応は、正しい処理なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/09/18 19:36 ID:QA-0096865

まぁくんさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

住宅手当として、賃金規程に基づき支払っているのであれば、原則として、賃金の扱いとなります。

ハローワーク担当者に再度、理由を確認してみてください。

投稿日:2020/09/24 16:44 ID:QA-0096969

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
ハローワークへ確認いたします。

投稿日:2020/09/28 10:12 ID:QA-0097081大変参考になった

回答が参考になった 0

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