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定年後再雇用者の賃金設定について

現在、定年後再雇用者の賃金水準の設定を考えております。
定額・2ランクでの設定を考えておりますが、それですと定年前賃金の高い社員の落ち幅が大きいため、「定率(例:60%)だが、上限(例:500万円)を設け、どちらか低い方にするということはできないか?」という案も出ております。
このような設定は法的に問題ありませんでしょうか?
また、仮に法的に問題無いとしても、社員に説明する際に注意が必要と思いますが、その点についても教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/09/04 16:06 ID:QA-0009599

ぽぴけさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

定年再雇用制度における賃金制度の設計ですが、再雇用については新たな労働条件設定が可能ですので、賃金額の設定等で不利益変更等の法的な問題が発生するという事は通常ございません。

賃金設定は再雇用の職務内容や勤務形態・労働時間等に応じて改めて決めることとなりますが、文面のような決め方も選択肢の一つといえるでしょう。

但し、先程触れましたような勤務の諸条件に比べ極端に賃金額が低くなる場合には、事実上労働者の同意を得ることが困難となり制度が機能しないことになりかねませんので、そうした面に注意した上で常識的に見て不合理でない設定をすることが重要でしょう。

尚、賃金面に限らず、再雇用制度の内容については詳細部分も含め事前に全ての労働者に周知させ、きちんと理解してもらう事が不可欠です。

投稿日:2007/09/04 19:25 ID:QA-0009609

相談者より

 

投稿日:2007/09/04 19:25 ID:QA-0033843大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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