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休業手当について(雇用調整助成金)

いつも参考にさせて頂いております。

雇用調整助成金の申請を3月分より行っておりますが、
今後の休業手当の支給について、質問をさせてください。

<現状>
■パート(100%支給)
休業前3ヵ月間実働勤務における総支給額を、実労働日数で割り、1日あたりの平均賃金を算出。
→契約書にある所定労働日数・時間に応じて、支給。

■社員(60%)
計算方法は、パートと同じ。


上記の方法で計算をする場合、”平均賃金”を”暦日数”ではなく、”所定労働日数”で割り、平均賃金を算出するため、金額としては高めに支給をしています。

社員の場合、60%支給となるので、現状の計算方法にて算出し、
パートの場合だけ、計算方法を下記に変更したいと思います。

■パート(100%支給)
「通常の賃金」をベースに計算し、交通費・時間外手当は含まないようにする。(労使協定の上で)
(例:時給930円×1日8時間×所定労働日数15日=111,600円
   特別休業手当111,600円)

■社員(60%)
 ※今迄通りの計算方法

【 質問① 】
弊社の場合パートの人数が多く、雇用調整助成金の適用率は100%で申請しています。
このように、計算方法を社員・パートで分けても、協定書にその旨記載すれば、今迄通り100%で申請することに問題はないでしょうか?

【 質問② 】
弊社の場合、一部のパートには歩合給がつきます。
(客室清掃スタッフがおり、1部屋○円、という形で部屋数給がつきます。)
歩合スタッフは、基本時給だけであれば最低賃金を下回りますが、実質的には歩合が付くため、他部署スタッフよりも高めの時給となっている現状があります。
そうした場合、【 質問① 】の計算方法であれば、歩合給の計算方法はどのようにすべきでしょうか。


コロナの影響が長く続き、色々と模索しております。
何卒、アドバイスの程よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/19 16:30 ID:QA-0095896

千葉花子さん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 現在は、人数が多い方の%が採用となりましたので、問題はないと思われます。

②について
 まずは、100%支給ということですから、最低賃金を下回ることは避ける必要があります。
 案としましては、歩合給については、最低賃金の計算と同じように、直近1~3ヶ月の労働時間で割って算出した額の100%とするなどが考えられます。

投稿日:2020/08/19 18:34 ID:QA-0095907

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
不安だった部分が、スッキリしました。

歩合給については、対象スタッフの人数も多くはないので、過去実績から算出する方法が良さそうです。

ありがとうございます。

投稿日:2020/08/28 16:04 ID:QA-0096217大変参考になった

回答が参考になった 0

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