無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の子会社への転籍について

転籍に伴う給与の取り扱いについてご相談させて頂きたいことがあり、投稿させて頂きます。
親会社にて時間給社員として雇用されているパート社員が100%子会社に転籍する場合、親会社と子会社では給与計算期間と給与支払い日が異なるため、転籍した月において、給与支給額が50%となります(契約時間や時間給等、転籍後も同じ雇用条件で引き継ぐ場合)。
具体的に申し上げますと、親会社の給与計算期間は前月16日から当月15日締めで、支払日が当月25日です。子会社の給与計算期間は前月1日から前月末日締めで、支払い日が当月15日です。
例えば、2007年9月16日付にて転籍した場合、9月給与は当月25日に親会社より(8/16~9/15までの分として)100%支給されます。しかし10月給与は、給与計算期間が按分されるため、10月15日に子会社より(9/16転籍日~9/末日分として)50%の支給となります。(以降、11月支払い給与からは毎月15日に子会社より100%支給となります。)
上記のように、転籍した直近月のみ給与支払いが50%になるのですが、今回のような転籍における一般的な給与取り扱いについてどのような支払い方法があるか、また50%の支払いをした場合に法的に抵触することはあるのか、以上2点をお伺い致したく、ご指導をお願い致します。

投稿日:2007/07/25 16:30 ID:QA-0009227

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず最も重要な事ですが、転籍につきましては転勤や在籍出向と異なり、就業規則の定めのみで命令を下すことは出来ません。あくまで本人の自由意思による同意が必要となります(※拒否された場合は転籍不可)のでご注意下さい。

そして本題ですが、転籍の場合には御社との雇用関係が断絶しますので、同じ労働条件で子会社と契約したとしましても、給与計算は移籍日を境にそれぞれの会社での勤務分を別々に支給することになります。

そこで、ご相談のケースですと半月分の給与支給月が発生するわけですが、これは給与計算上やむを得ないことですので、労働者にとって賃金の減給や全額払いの原則違反といった直接の不利益に該当するわけではございません。

通常であれば、給与締切日の変更等は転籍の同意を得る際に本人が承知しているはずので、そうであれば法令違反とはならないものといえます。

但し、万一そのような重大な賃金支払に関する変更について事前に明示せず、本人がその内容について理解のないまま転籍させたということになれば、先程申し上げました自由意思による同意にはなりませんので、何らかの補填措置が必要となるだけでなく、転籍自体の有効性にも問題が生じてしまいます。

従いまして、最も重要な点は、賃金締切日変更も含め転籍後の全ての労働条件について、対象者に事前に明示し、十分な説明をされた上で強要することなく自発的な同意を得ることといえます。尚、転籍同意が困難な場合には、決して無理に勧めることなく親会社での最終給与時に半月分上積みする等、柔軟な補填措置を取ることで対応すべきです。

投稿日:2007/07/25 21:24 ID:QA-0009238

相談者より

 

投稿日:2007/07/25 21:24 ID:QA-0033699大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転籍に伴う給与支給日の変更インパクト

■移籍・転籍・退職即時再就職など別企業に移った場合にはよく発生するケースですが、ご相談の事例では、当該2社間の〆日と支給日の関係が極端に離れた関係にある結果、50%もの大きな支給額格差が発生することになっています。それ自体法的に抵触することはありませんが、転籍条件の付帯的条件として、ご本人の了解を取り付けておくことの方が重要です。
■構造上の不利益問題ではありませんが、本人がキャッシュフロー面で厳しいと感じる可能性はあるでしょう。弊職の関与した事例では、幸か不幸か、キャッシュフローへのインパクトは精々20%程度でしたので殆んど特別の措置を講じることはありませんでした。
■仮に、措置を講じるにしても、50%相当額を一定期間無償貸付することくらいでしょう。半月分の支給のずれが耐えられないものかどうかは個人によると思いますが、通常は転籍時に本人の了承を得ることで解決しておくべき事項でしょう。

投稿日:2007/07/26 10:06 ID:QA-0009244

相談者より

 

投稿日:2007/07/26 10:06 ID:QA-0033702大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード
転籍通知書(サンプル2)

転籍通知書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

ダウンロード
転籍同意書

転籍同意書の書式文例です。
転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。
機微な契約になりますので「転籍同意書」は不可欠です。

ダウンロード
関連する資料