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社会保険資格喪失証明書の現住所について

退職者に「社会保険資格喪失証明書」・「源泉徴収票」を発行するにあたり、
退職後に引っ越した社員に送る場合の現住所は
働いていたときの住所を記載すべきか、
引越し後の住所を記載するかどちらが正しいでしょうか?

データ上は会社に残っているデータで出すしかないのですが、
引越ししている社員にはわざわざ住所を聞かないといけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2020/03/04 18:39 ID:QA-0091078

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職後の転居であればこれらの手続きと関係のない時点での転居といえます。

従いまして、退職時点での登録住所の記載で差し支えございません。

投稿日:2020/03/06 22:00 ID:QA-0091174

相談者より

服部先生ご回答ありがとうございます。
おかげさまで理解することができました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2020/03/19 18:40 ID:QA-0091537大変参考になった

回答が参考になった 0

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