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勤怠管理表の上長承認排除について

いつもお世話になります。

当社では部下の勤怠管理(外出、直行・直帰、シフト勤務、休務等の承認)を上長が行うことと、就業規定で定めております。
上長承認後の勤怠については入退出記録やPCのログデータなどから人事部で間違いがないかチェックしております。

しかしながら、一部の社員から人事部と管理監督者が同じ勤怠チェックをしているのであれば、上長の対応の手間を無くすため上長承認を無くせないかとの提案がありました。

当然ながら現行の規定を変更する必要があるのですが、労働基準法と照らし合わせても問題ないものでしょうか?
また、内部統制なども含め問題が無いか教えてください。

投稿日:2020/02/19 13:06 ID:QA-0090632

----------さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者の勤怠の適切な管理

▼勤怠管理は、労務において必須のようになっています。が・・・・、労基法始め、各関連法では、「企業は労働者の勤怠を適切に管理すること」等のように、明確に義務として明記されていません。法的な義務はないのです。
▼だからと言って、労基法の定めに違反すれば、使用者に罰則が科せられます。本件のような勤怠管理も、ログデータの管理は、結果数値の管理であって、実労働の管理とは違います。
▼従い、勤怠実態という行動面の管理は直接の管理者が、勤怠数値というデータ管理は人事部門の責任という様に役割を明確に分担することが必要です。

投稿日:2020/02/19 20:21 ID:QA-0090645

相談者より

まさに、法的には明確な明記がなかったので、どのように解釈すれば良いのか判断に迷っておりました。
いただいたコメントでクリアになりました。
ありがとうございます。
コメントの通り役割分担でお話してみようと思います。

投稿日:2020/02/20 09:31 ID:QA-0090660大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、少なくとも労働法令上では上司が直接勤怠管理を行うといった義務はございませんので、就業規則を変更すれば可能といえます。

但し、内部統制の面では運営事情によって問題が生じる可能性もないとは言い切れませんので、そちらについては法務担当等コンプライアンス全般の担当者にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2020/02/19 22:55 ID:QA-0090649

相談者より

ありがとうございます。
内部統制については法務担当に確認してみます。

投稿日:2020/02/20 09:32 ID:QA-0090661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「勤怠管理(外出、直行・直帰、シフト勤務、休務等の承認)を上長が行うことと、」と、「人事部と管理監督者が同じ勤怠チェック」は同じではありません。「同じ」という指摘は勤怠管理を理解しているのでしょうか。上司が直接現場で勤怠状況を確認し、人事はデータ処理上の正誤を確認するのですから、指摘は的外れのように思います。

投稿日:2020/02/20 09:32 ID:QA-0090662

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/02/26 17:08 ID:QA-0090827大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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