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遅刻・早退者への残業命令

当社では遅刻・早退者に対して、社長の方針により賃金控除等のペナルティをなんら設けておりません。

そのためか、最近では「体調不良」として度を越した遅刻早退が目立ち始め対応に苦慮しております。

そこで、これらの者に対し当日もしくは数日に分けて遅刻早退時間分の残業を命じることは可能でしょうか。

社内規定の中には「業務の都合により残業を命じることがある」と明記されています。実際は遅刻早退した時間分についてなので、残業ではなく所定時間内であるため可能だと思うのですが。ご教示いただきたくお願いします。

投稿日:2007/07/03 14:01 ID:QA-0008972

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

残業への転化は違法

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

>これらの者に対し当日もしくは数日に分けて遅刻早退時間分の残業を命じることは可能でしょうか。

このご質問の点ですが、これは違法であり、不可能です。
フレックスタイム制を採用しない限り、このようなことをすれば、所定の時間外手当を支給する必要が生じます。

世間一般の事例ですが、御社のように、遅刻をした時間について、いちいち給与減算をしていない企業は、意外に多いように思われます。
ただ、そうした企業の場合にも、何らかの措置をとっている例が多数です。
そうしなければ、まじめに働いている社員に対して示しがつかず、組織の秩序が崩れるからです。
一例としては、ボーナスから減算する措置をとっている企業も多くあります。
ボーナスだと、毎月減算する手間が多少緩和される上、ボーナスはあくまで臨時の賃金ですので、減算額を倍付けにするなど、ペナルティー的な運用がやりやすい面があります。
いずれにしても、こうしたいわば「秩序破壊行為」に対する会社としての姿勢を鮮明にされることが肝要です。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/07/03 19:12 ID:QA-0008977

相談者より

 

投稿日:2007/07/03 19:12 ID:QA-0033583大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の遅刻者への残業命令ですが、「労働者が遅刻した場合だけ終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の労働時間を通算して8時間を超えない場合には、割増賃金の支払は必要ではない」といった行政通達がございます。

従いまして、同日に遅刻時間分を残業させても、法定労働時間内であれば時間外割増賃金の支給の必要はございません。
但し、数日に分けて残業させるというのは法定労働時間を超える可能性が高いことに加え、労働者にとって遅刻分以上の負担になるといえますので避けるべきです。

但し、こうした始終業の時刻をずらす措置を行う為には、残業の定めとは別に就業規則上少なくとも「事情により、始終業時刻の変更を行う場合がある」といった主旨の文言が必要ですのでご注意下さい。

投稿日:2007/07/03 23:58 ID:QA-0008982

相談者より

 

投稿日:2007/07/03 23:58 ID:QA-0033587大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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