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定年再雇用を派遣社員として継続雇用する場合

いつも参考にさせて頂いております。

2020年4月からの同一労働同一賃金の施行に伴い質問をさせて頂きます。
弊社は定年再雇用にあたって、派遣業を行っているグループ会社の所属にさせて、派遣社員として再雇用を続ける形を取っております。
また賃金については一定評価基準を定年時に超えていた場合には退職時の給与の半分とし、それ以下の評価の場合は法定再雇用として1/3程度の給与の設定にしております。

この制度の運用の中で以下の部分について意見を聞かせて頂きたくお願い致します。

1.再雇用者が管理職として業務を行う場合
 本来であれば避けるべきかと思いますが、再雇用者が課長等の管理職を行う場合があります。
 定年時に管理職であった人間が同じ業務を行うにも関わらず、派遣社員として大幅に給与が下がるという 現状があります。
 本人のモチベーションもありますが、法的な観点から問題がないのでしょうか?

2.再雇用者への業務、責任の範囲
 管理職にならない場合においても均衡待遇の観点からは業務の範囲を変更するべきでしょうか?
 
同一労働同一賃金の観念は理解はできるものの、実際に職務の領域を明確に線引きする事は非常に難しく、
他の契約社員との取扱いについても頭を抱えているのが現実です。

改めまして回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2020/01/14 13:42 ID:QA-0089612

博多の民さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、全く同じ業務を担いながら給与が大幅に引き下げられるという措置については、やはり避ける必要がございます。他者との比較が焦点となる同一労働同一賃金の問題というよりは、そうした当人における給与の引き下げ自体が不合理であり、事実上定年再雇用を回避する狙いがあるものと受け取られかねません。

従いまして、管理職でない場合も含めまして、業務内容や責任の程度等が殆ど変わらない場合には、給与の引き下げを止めるかまたは引き下げ分相応に業務の軽減を図るかいずれかで対応されるべきといえます。

投稿日:2020/01/15 17:46 ID:QA-0089662

相談者より

いつもお世話になっています。
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2020/01/21 11:21 ID:QA-0089803大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

どのお立場からのご質問なのか解しかねるところがあるのですが、こういうことでしょうか。定年到達前までは自社員として雇っていたが、定年後はグループ会社の派遣会社(派遣元)に移籍してもらい、そこから派遣社員として受け入れていると。質問者さんは、受け入れている派遣先担当者というお立場でしょうか。

御社ができることは、1において、派遣会社が当該派遣社員を均等均衡方式で、もしくは労使協定方式で送り込んでくるのかで、対応に天地の差があります。前者なら派遣後も同じポストにつくなら、その待遇を理由書もつけて全面開示せねばなりません。賃金額も含めそれにそった派遣待遇となりましょう。後者なら、局長示達の賃金、それもライン長ならその業務の最高額として処遇せねばならないでしょう。ですのであなたのお立場からは、どちらの方式にするか契約で指定できる以上の口をはさめる余地はほとんどないと思われますが、いかがでしょう。

2.どう就業してもらうか、変更するかしないかは、これから締結する派遣契約の重要な要素ですので、きめずして派遣してもらうことはあり得ないでしょう。処遇低減をするなら、するで職務責任の範囲を限定するしかないでしょう。

投稿日:2020/01/22 20:24 ID:QA-0089849

相談者より

角五楼様
返答ありがとうございます。
派遣の方法についてはご理解の通りとなります。
労使協定方式を選定よる予定です。

投稿日:2020/01/23 09:27 ID:QA-0089856大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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