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育児休業終了後の勤怠不良等について

前提条件として、看護休暇、年次有給休暇、時短勤務(6時間)等は法定通りの付与とします。休暇は半日単位です。

正社員である授業員が次のような場合、勤怠不良(所定の労働日・労働時間をきちんと守る事は労働契約上の義務を満たせない)として、退職勧奨orパートタイマーへの切り替え勧告することは問題ないのでしょうか?

①子が3歳未満ですが、本人が、時短勤務を望まず、フルタイム(8時間)勤務を希望したにもかかわらず、その他の従業員と比べ遅刻早退が多い。

②子が3歳以上で、フルタイム(8時間)勤務にもかかわらず、その他の従業員と比べ遅刻早退が多い。

③子が3歳以上で、フルタイム(8時間)勤務にもかかわらず、その他の従業員と比べ遅刻早退が多く、また、看護/有給も全て使用した結果、欠勤もその他の従業員と比べが多い。

④保育所に入所できず、事実上フルタイム(8時間)勤務が不可能な場合


以上よろしくお願いします。

投稿日:2019/11/05 17:05 ID:QA-0088180

むーちょさん
滋賀県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤怠査定の要件

▼「子女が3歳以上か否か」と云った条件は、本人の勤怠査定の要件にはなりません。
▼そのような雑要件を含まない、純粋の仕事評価要素に基づき、本人に対する措置を決めるべきです。
▼子女が事由で、欠勤が多くなることが避けられなければ、仕事評価ではなく、欠勤に見合う短時間労働への切り替えで対処すべきです。

投稿日:2019/11/05 21:28 ID:QA-0088188

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個別具体的な事情にもよりますので文面の情報のみではこの場で確答出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、①~③については、何か育児等での事情があるようでしたら、当人とご相談の上勤務時間の変更等を打診される事から始めるべきといえます。いきなり退職勧奨というのは、育児配慮の観点からも問題があるものといえます。そして、④につきましては明確に育児による事情と考えられますので、そのような対応が不可欠といえるでしょう。

いずれにしましても、紋切り型の対応で解決出来る事柄とは言い難いですので、きちんと話を聴かれた上で状況に応じて柔軟かつ慎重に対応される事が重要といえます。

投稿日:2019/11/05 21:33 ID:QA-0088189

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

評価理由

勤怠不良の理由にまで踏み込んでしまうのは非常に危険だと思います。子女の年齢以外にも疾病や傷害、その他さまざまな例外事由があり得ます。
なすべきことはまず勤怠不良に関しての対応を本人と話し合うことであり、その上で一方的に規定を当てはめるような対応ではなく、待遇変更もご本人のためを主眼とする支援的な接し方が望ましいといえるでしょう。
ただしそれは勤怠不良を放置することではありませんので、だらだらと現状追認のようなことではなく、できることできないことをともに明確化するのが主眼です。

投稿日:2019/11/06 09:35 ID:QA-0088201

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②③について
 遅刻早退が多ければ、会社の懲戒規定に基づき注意、指導は可能ですが、通常は、直ちに退職勧奨ということにはなりません。

④について
 育休も使用できないとなると、本人の選択になります。

会社の規定が法律以上である場合には、会社のルールにもとづいてということになります。

投稿日:2019/11/06 11:10 ID:QA-0088204

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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