無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労災保険適用事業所

従業員は120名位ですが、本社事務所(A)で給与計算をし、事務所(B)で人事・管理関係業務を行っています。
従業員の内、60名位が派遣社員、30名位請負社員、出向受入20名位、A・B事務所には、それぞれ事務関係5名です。

① 現在労働保険適用事業所となっているのは、A事務所のみですが、B事務所でも設置しなければならないのでしょうか?
② 最近派遣社員が多くなり従業員数が50名以上になったことにより衛生管理者の届け出をしなければならないのですが、B事業所で労働保険の設置した場合、A・B両方に届け出をしなければならにのでしょうか?
③ 産業医の届け出や安全衛生委員会等もA・B両方で開催となるのでしょうか?

投稿日:2019/10/10 14:17 ID:QA-0087593

みりさん
神奈川県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、場所的に独立した事務所毎に適用される事からB事務所でも設置される事が通常必要となります。

また②につきましては、B事務所でも常時50名以上在籍している状況であれば届出が必要になります。

そして③につきましても、各々が単独で従業員数要件を満たしている限り両事務所で届出及び委員会開催が求められます。

投稿日:2019/10/11 00:19 ID:QA-0087607

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました

投稿日:2019/11/15 14:18 ID:QA-0088439大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ