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再雇用派遣者同一同労同一賃金

派遣会社で営業を担当しています。
親会社で定年を迎えた再雇用社員を派遣社員として受入れ、親会社の定年前の部署に派遣しています。(有期雇用)親会社からは、定年退職者の了解済ということで再雇用者の給与が決められて(賞与・退職金支給なし)派遣依頼があります。その給与額を元に親会社との派遣金額を決定しています。(交通費・業務上の交通費・日当・宿泊費は親会社規定による)親会社には同一業務を行っている社員がいる、いない、いても入社間もない社員等様々です。(いない場合がほとんど)したがって雇用均等・均衡方式は採用しずらく、労使協定が当てはまると思っています。しかし国が定める業種別基本賃金を派遣社員毎に当てはめると、現在の賃金はほぼ全員その金額より低くなってしましいます。親会社にはそれ以上の給与で契約金額を要求するのも現実厳しい状況で苦慮しています。そもそも再雇用者は同一労働同一賃金の対象ではない声も聞こえてきます。再雇用者を派遣する場合の同一労働同一賃金への対応についてアドバイスをお願い致します。

投稿日:2019/10/07 15:16 ID:QA-0087462

mymt5155さん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再雇用者であっても派遣社員全てに同一労働同一賃金は適用されます。

通常は、1年以内の前社派遣は禁止されていますが、60歳以上の定年退職者は例外的に認められています。

労使協定方式が厳しいということですと、均等・均衡方式を模索するしかないでしょう。

投稿日:2019/10/07 16:27 ID:QA-0087472

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/10/08 08:52 ID:QA-0087505参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用につきましては、労働時間や業務負担の軽減等を踏まえて定年前の給与額等に関わらず新たな労働条件で契約締結される事が可能とされています。

つまり定年再雇用の労働者に関しましてはそもそも同一労働といった基本前提が成立していない場合が多いものといえますので、そうであれば通常の派遣労働者に関わる同一労働同一賃金の適用対象にはならないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/07 17:53 ID:QA-0087482

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社の場合、親会社を定年した社員を再雇用者として雇用し親会社に派遣しているのですが、その派遣社員は同一労働同一賃金対象ではないと理解してよろしいのでしょうか。
コメントに回答して申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/10/08 08:59 ID:QA-0087506大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

最近の傾向として、
急激な法改正に厚労省や労基自体が細部の想定までおいついていないふしがあり、
今後また新たな指針が出るかもしれませんが、

派遣社員だけでなくパートなども含め、まかせる業務の範囲、責任などを
ある程度区別して定義しておいたほうがよいかと思います。

定年再雇用の場合も、定年前とまったく同じ仕事で待遇だけ変える、ということは
今のところできなくもないですが、
今後そのあたりも厳しくなる可能性があるので、
なんでもいいので仕事上の差をつけるほうがよいでしょう。

もっとも、この場合は派遣先の業務分担の問題なので、
「可能なら」レベルで提案してはどうでしょうか

投稿日:2019/10/08 00:15 ID:QA-0087494

相談者より

ご回答ありがとうございます。

派遣先(親会社)と協議したいと思います。

投稿日:2019/10/08 14:32 ID:QA-0087527大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「弊社の場合、親会社を定年した社員を再雇用者として雇用し親会社に派遣しているのですが、その派遣社員は同一労働同一賃金対象ではないと理解してよろしいのでしょうか」
― 親会社云々の問題ではなく、先の回答の通り再雇用で業務負担等が軽減されているか否かで判断されるものといえます。通常であれば従前よりも軽減されているものと思われますし、そうであれば処遇が引き下げられるのも不合理な措置とはいえませんので、直ちに対象とはならないものと思われます。勿論法改正されたばかりで実務上の取扱いが明確になっていない事柄ですので異論もありえますし、あくまで私見としましてご参考までに頂ければと思います。

投稿日:2019/10/08 09:50 ID:QA-0087510

相談者より

ありがとうございます。
今後ともよろしくお願い致します

投稿日:2019/10/24 10:12 ID:QA-0087919大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働

状況は理解できますが、同一労働同一賃金は再雇用でも守らなければなりません。問題となるのは、現役時と再雇用時の職務が全く同じ場合です。
親会社が単に職位を再雇用に変えただけで、全く同じ職務、同じ責任で勤務するのであれば、同一労働と見なされるでしょう。そうならないためには担当数や責任の縮小など、明確に同一では無い条件とする必要があります。その管理を親会社に申し立てるか、できないなら給与(料金)を上げるか選択してもらう必要があると思います。

投稿日:2019/10/08 10:34 ID:QA-0087512

相談者より

ご回答ありがとうございます。
次の対応策が見えてきました。

投稿日:2019/10/08 17:24 ID:QA-0087533大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

私は現場サイドなのでもう少し実態の例を出すと

私が人事として勤務した複数社でも、
定年再雇用とは名ばかりでそれまでと全く同じ部署構成で全く同じ仕事をしているケースが多々ありました。
本来は第一線を引いて負担が軽くなるということで大幅減給するわけですから、
これはちょっとまずいということになり、パートなども含めて業務責任を見直し、
・納期管理の責任は正社員のみ
・判断が必要な場合は正社員が行う(実質再雇用者が判断した場合も、同部署の正社員の責任)
   …など、無理くり理屈づけました。

理屈づけるだけでなく、再雇用社員が判断ミスをしたら正社員を厳しく追及するなど、
実態を合わせていきました。

また、逆に考えれば
給料を大幅にカットされた非正規が正社員と全く同じ仕事をしている
 → 給料が高い正社員が、給料が低い人と同じ仕事しかしていない
ということになります。

仕事のレベルに対する値段付けをしっかり考えるという意味で、
同一労働同一賃金の動きは企業にとっても必ずしもマイナスではないと思います。

投稿日:2019/10/08 21:00 ID:QA-0087538

相談者より

ありがとうございます。
今後の事も見据え社内で検討したいと思います。

投稿日:2019/10/24 10:13 ID:QA-0087920大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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