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社員の懲戒について

弊社の社員で、「政治」に係ることはできないとの理由から業務を拒否している者がおります。他の社員への影響も考え、経営者より何らかの処分の検討を指示されておりますが、政治的信条ということになると違法となるのではないかと、判断しかねております。どうかご助言をお願い致します。

弊社は公共のシステム受託を主な事業としており、今回拒否された業務も、公共の補助事業の受託を目指し営業活動を行うなかで、ある政党関係者に提案内容の説明を求められ、そのための資料を作成する、というものです。政党活動を支援するためのものではありません。しかしながら、当該社員によると、特定の政党に係る業務は自らの気持ちに反するということで、拒否することについて経営者がどう判断されても構わないとまで申しております。

弊社の就業規則に定める懲戒事由には、「服務規律に違反したとき」「会社または職場の風紀や秩序を乱したとき」「業務上の指示、命令に違反し、または怠ったとき」というものがあり、単純な業務遂行拒否なら該当すると思われます。

当該社員は業務経験が豊富で重要な戦力であり、解雇までは考えておりませんが、今回の場合処分は可能なのか、可能ならばどの程度が妥当なのか、ご教示頂きたく、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/12 14:31 ID:QA-0008740

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに、特定の政治的な信条を持つ者にその矯正を強いたり、職務上差別的に取り扱ったりすることは許されません。

しかしながら、ご相談の件をそのまま受け取りますと、説明を求められた方がたまたまある政党の関係者であったということで、政党の政治活動とは直接関係が無いように思えます。

普通に営業活動をしておりましても、顧客が偶然に政党や政党関係者ということは十分ありえることですし、その度に業務指示が守れないということは到底信条云々の問題とはいえません。

逆に申しますと、顧客がどんな信条を持っていようと自由な訳ですよね‥

当該労働者は、私的な政治的信条と会社の職務を混同しているといえますので、懲戒処分の有無とは別にその辺を改めてご説明されることをお勧めいたします。(※その際は、その方の信条を尊重することを明確にした上で、冷静かつ穏やかに話す事が必要です。)

以上のような対処の結果、本人が会社の意図を汲み取り反省し同じ行為を繰り返さないことを約束された場合には今回に限り不問としましてもよいでしょう。

但し、あくまで本人が受け入れない場合には、ご指摘の就業規則懲戒事由にも相当することは明白ですので、原則通り処分をしても差し支えないでしょう(※初めての処分のようですので、内容は規定の中で軽めのものが妥当といえます。)

投稿日:2007/06/12 23:53 ID:QA-0008747

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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