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社員旅行のアルバイト参加について

福利厚生で年1回、正社員を対象に社員旅行を行っていますが
今後、同一賃金同一労働の法改正に伴いパート・アルバイトに対しても
同様に社員旅行も行わないといけなくなるのでしょうか?
パートアルバイトは社員とは違うフルタイム勤務と週3日勤務の軽作業を行っていただいています。

投稿日:2019/09/11 13:29 ID:QA-0086795

ブレントさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一とは

正社員でもアルバイト同様の勤務条件の者がいるのであればあてはまりますが、勤務日・時間・職務内容も異なる社員は同一ではありませんので、対象外でかまわないでしょう。

投稿日:2019/09/11 14:14 ID:QA-0086798

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/12 09:30 ID:QA-0086817大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

同一労働同一賃金と社員旅行

同一労働同一賃金」とは、同じ働き方であれば、同じ待遇にするということです。
働き方とは、職務だけでなく、責任や転勤・異動の有無も含みます。
パートタイマーやアルバイトは、働き方が異なるので、同じ待遇にする必要はありません。
しかし、働き方の差に応じた合理的な待遇差とする必要があります。
よって、方法の選択肢としては、
・全員、対象とする
・希望者を対象とする
・働き方が異なることから対象としない
がありますが、特に旅行に行きたいという要望がなく、それが待遇差として不満の原因にならないのであれば、対象としないという選択肢でいかがでしょうか?

投稿日:2019/09/11 15:13 ID:QA-0086800

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/12 09:30 ID:QA-0086818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務日数及び業務負担が正社員とは異なる事から、いわゆる同一労働には該当しないものと考えられます。

加えまして、厚生労働省のガイドラインでも社員旅行には触れられていませんので、除外されても直ちに違法になるものでないといえるでしょう。但し、旅行という直接業務に関係のない施策である事からも、任意参加は認めても差し支えないものといえます。

投稿日:2019/09/11 22:58 ID:QA-0086809

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/09/12 09:30 ID:QA-0086820大変参考になった

回答が参考になった 0

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