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降格処分について

はじめまして製造業にたずさわり経営を行っている者です。
降格処分について教えてください。
複数回に及ぶ降格減給は法的に問題ないかご教授ください。
上長の度重なる注意を行っても業務命令に従わず他の従業員の作業に支障をきたす社員がおり、3か月前に降格減給を行っているため相談させて頂きました。
宜しくご教授の程お願い申し上げます。

投稿日:2019/07/17 12:54 ID:QA-0085649

つぼうちさん
福井県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に、降格について明記されているようであれば、
その内容に従って、別の事案で複数回降格は問題ありません。

ただし、減給を伴うわけですから、客観的にみて合理的な理由が必要です。

感情的、恣意的にならぬようご留意ください。

投稿日:2019/07/17 17:30 ID:QA-0085653

相談者より

回答ありがとうございました。
ご意見を参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/07/18 08:10 ID:QA-0085661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

複数

一つの行為で複数回の懲戒はできませんが、一度懲戒対象行為を働き、それについて指導注意懲戒をしたにも関わらず、さらにその後再び同じような対象行為を行う場合は複数とはならないでしょう。
「同じ」の中身次第ですが、必ず指導・懲戒時に本人の改善誓約を取っておくことで、より強い証拠になります。

投稿日:2019/07/18 09:12 ID:QA-0085662

相談者より

回答ありがとうございました。
改善に努めてもらえるような処置となるよう当人と面談を実施し処置したいと思います。

投稿日:2019/07/19 07:51 ID:QA-0085687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々別個に発生した行為という事でしたら、3か月前に降格処分されたとしましても改めて同じ降格の処分をされて差し支えございません。

ちなみに、度重なる注意や処分でも全く改善が見られないようでしたら、就業規則に基づく解雇処分を検討される事も視野に入れられてよいものといえるでしょう。

投稿日:2019/07/18 22:46 ID:QA-0085680

相談者より

回答ありがとうございました。
ご意見を参考にさせて頂き該当社員と面談の上処置したいと思います。

投稿日:2019/07/19 08:57 ID:QA-0085689大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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