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夜勤の労働時間の考え方について

当社は福祉施設になります。
今回は夜勤の労働時間についての質問ですが、当施設の夜勤の勤務時間は17:00~9:00になり、夜勤手当に深夜割増賃金および法定労働時間外に対する割増賃金分を含めて別途支給をしております。
夜勤のように2暦日に渡る勤務は1勤務として扱うというルールは承知をしており、例えば夜勤明けで9:00に仕事を終え、その日の夕方から会議等に出席した場合は法定労働時間外勤務として1.25の割増賃金を支給しております。
そこで質問ですが、
①通常は午前0:00~午後12:00を暦日として考えるものかと思いますが、夜勤明け(2日目)当日の夜に23:00から1:00まで勤務をした場合23:00~0:00については、法定労働時間外+深夜割増で1.5の割増。0:00~1:00(0:00~の日は9:00~17:00まで日勤勤務)については深夜割増のみの1.25の割増。という考え方でよろしいでしょうか。

②また当施設の就業規則には所定労働時間を超える時間について割増賃金を支給することが明記されていますが、0:00~1:00に勤務をした場合、当日の9:00~17:00(7時間労働)の日勤のうち所定労働時間を超える16:00からが割増賃金の対象になるという考え方で間違い無いでしょうか。

投稿日:2019/07/16 23:16 ID:QA-0085636

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「2暦日に渡る勤務は1勤務として扱う」のは、当該勤務が継続して行われている場合に限られます。それ故、「夜勤明けで9:00に仕事を終え、その日の夕方から会議等に出席した場合」につきましては、各々別の勤務とされますので夕方からの勤務について時間外割増賃金の支払いは不要となります。

よって、①の場合も、23:00の勤務が当日の勤務から継続して行われていない限り、時間外割増賃金の支払いは不要となります。

そして②に関しましては、0:00~1:00の勤務が前日の勤務から継続して行われていなければ当日の勤務とされますので、御社就業規則に基づき1時間分の時間外割増賃金の支払いが必要になります。仮に前日の勤務から継続しているものであれば前日の勤務として計算されますので、当日についての時間外割増賃金の支払いは不要となります。

投稿日:2019/07/17 09:35 ID:QA-0085644

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
2暦日にまたがる夜勤のような勤務は1勤務というのは理解しておりましたが、退勤してから時間が空くと通常の勤務で割増賃金は不要なのですね。勉強になりました。つまり①のケースですと、23:00〜1:00の深夜割増(1.25)のみでよい。②については0:00〜1:00(実労1時間)と通常勤務の9:00〜17:00(実労7時間)を足し、就業規則(7時間の所定労働時間を超えた時間は割増賃金を支給するとの明記)に基づき、1時間のみが時間外労働+深夜割増になる。また前日の23:00〜1:00まで勤務し、当日9:00〜17:00まで勤務した場合は2暦日をまたがる原則に基づき、2時間分の深夜残業のみの支給をすれば良いという考え方でよろしいでしょうか。

投稿日:2019/07/20 15:01 ID:QA-0085715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先に回答させて頂いたルールに基づく支給措置になりますので、ご認識の通りです。

投稿日:2019/07/20 17:21 ID:QA-0085716

相談者より

ありがとうございました。大変勉強になりました。

投稿日:2019/07/22 21:32 ID:QA-0085746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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