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行方不明者の退職について

いつもお世話になっております
また質問させていただきます

就業規則の整備をしている中で、「退職」の条文に行方不明の退職について規定しようとしています

案としては、

届なく欠勤し、居所不明等で、欠勤開始日以後14労働日以上、本人と連絡をとることができないとき  →欠勤開始日以後14労働日を経過した日

と規定したいのですが、この「14労働日」は妥当なのでしょうか・・?
気持ちとしては、「3労働日」もしくは「5労働日」あたりにしたいところですが、ここの日付に法的な決まりや抵触があるのでしょうか?

ご回答いただけると助かります
宜しくお願い致します

投稿日:2019/05/31 14:51 ID:QA-0084735

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤が14日続いた場合は通常労働基準監督署によって即時解雇の認定がなされる事態とされています。

つまり、当人が出勤もせず連絡も取れない状況が2週間も続けば、就労の意思がないものと推定されるものと考えられます。5日程度ですと、何らかの重大なトラブルに巻き込まれたりしている可能性も否定できませんので、やはり14日を規定の目途とされるのが妥当といえます。

投稿日:2019/05/31 18:25 ID:QA-0084746

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます

投稿日:2019/06/08 00:57 ID:QA-0084920参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

確かに、行方不明社員については、一定期間の無断欠勤経過後に自動退職扱いとしたり、休職制度を適用したりすることについて、明確にルール化する事は大変重要なことです。

ただし、このようなルールを設けたとしても、何らかの事故や犯罪に巻き込まれている可能性も否定できません。

そのため、後日、取り扱いの変更もあり得る旨を明らかにしておく必要もあります。

例えば、後日出社した本人から、退職扱いについて異議の申し立て等があった場合、本人に何ら責任がないのであれば復職を認め、責任があった場合には、改めて懲戒解雇に処するといった対応になるかと思います。

さらに、後日事情が明らかになった場合、必要に応じて事後的な修正を行なう可能性も含め、会社としての対応について、事前に家族等に説明したうえで退職扱いとするといったことも検討する必要があるでしょう。

さて、この14労働日の根拠ですが、これは労働基準監督署長が解雇予告除外認定できる事由の一つに「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」とあるのを考慮したものです。

したがって、法的な決まりではありませんが、さすがに3労働日や5労働日は避けた方が賢明でしょう。

なお余談ですが、労基法第20条において、解雇予告期間が30日とされていることとの均衡上、退職扱いとなるまでの行方不明期間については、30日以上の期間を定めるといった考え方もあり、実際、30日以上の期間を定めている会社は、多数存在します。

よければ、参考にしてください。

投稿日:2019/06/01 10:23 ID:QA-0084750

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。事後の対応についての規定整備も検討したいと思います。

投稿日:2019/06/08 01:01 ID:QA-0084921大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2週間が妥当な処

▼結論から言うと、2週間以上無断欠勤が続くことが、無断欠勤による解雇が、裁判所で正当と判断されるための目安です。3~5日では、連絡できない不測の状況の可能性が高まるからでしょう。
▼懲戒解雇であっても、解雇予告制度の適用(期間、又は、手当)はあるので(労基法第20条)、手当支給をしない場合は、労基署の「解雇予告除外認定」を受けなければなりません。

投稿日:2019/06/01 12:24 ID:QA-0084751

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/06/08 01:02 ID:QA-0084922参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通達

2週間以上にわたる無断欠勤は、「労働者の責に帰すべき事由」により解雇制限の適用除外及び解雇予告の適用除外と認められますので、二週間は妥当でしょう.それ以下は明らかに短すぎます。尚、実際に解雇に際しては労働基準監督署の確認を受けて下さい。

投稿日:2019/06/03 11:14 ID:QA-0084756

相談者より

ありがとうございました。弊社では解雇ではなく自動退職扱いにしたいので、認定を受ける必要はないでしょうか…?

投稿日:2019/06/08 01:04 ID:QA-0084923参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

14労働日ではなくとも、14日連続、あるいは2週間経過というのもよくあるケースです。

特に法的決まりはありませんが、14日連続無断欠勤は解雇予告除外認定の対象となっているため、そこから2週間、あるいは30日としているケースが多いといえます。

ただし、解雇ではなく退職としますので、解雇予告除外認定は直接関係はありません。

投稿日:2019/06/03 11:34 ID:QA-0084763

相談者より

ありがとうございました。14日が解雇除外認定からきているのが理解できました。ただ弊社では解雇ではなく、自動退職扱いにしたいので、解雇除外認定を受ける必要はない、この認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2019/06/08 01:07 ID:QA-0084924大変参考になった

回答が参考になった 0

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