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年俸契約書の時間外勤務の内容

いつもお世話になっております。
当社での執行役員、GM、部課長クラス、いわゆる管理監督者(遅刻・早退・欠勤控除無し)の給与形態を年俸制に改訂していく方向ですが、今までは、雇用契約書も交わす事もなく現行に至っておりますが、今後、年俸契約を交わす際、「管理監督者の為、時間外勤務、休日出勤はこの限りではない」という文言を記載しても、契約書の中に、「年俸額の中に〇〇時間の残業代を含む・・・」等を記載する必要があるとも聞きましたが、この様な管理監督者の年俸契約書に記載する内容(時間外勤務、休日出勤等)をご教示頂けたら幸甚です。

45時間×12ヶ月→「540時間は含まれる・・・」
30時間×12ヶ月→「360時間は含まれる・・・」

お手数ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2019/05/08 09:34 ID:QA-0084204

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「深夜勤務」を記載することが必要

▼「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者を云い、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けないことは、ご理解の通りです。
▼然し、深夜割増賃金に関しては、管理監督者の職責手当に含めることは出来ず、別途、支払わなくてはなりません。
▼但し、就業規則等(或いは、年俸契約)に依って「深夜労働の割増賃金に相当する手当」として支給することが明記されている場合は、この手当を法定の割増賃金に代わるものとして取り扱うことが可能です。
▼従い、時間外勤務、休日出勤に加え、「深夜勤務」を記載することが必要です。

投稿日:2019/05/08 21:31 ID:QA-0084229

相談者より

深夜手当について理解・認識はしておりましたが、明記する事は漏れておりました。ありがとうございます。

投稿日:2019/05/13 10:38 ID:QA-0084286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者であれば、そもそも残業代支給(正確には休日及び時間外労働の割増賃金の支給)といった概念自体が成立しないことから、残業代を含む等といった記載は逆に矛盾を示すものとなりますので不要といえます。

但し、管理監督者としてふさわしい処遇が求められることからも、年俸額を決める際に残業代を含めた下位の役職者の平均的な実質年俸額を下回るようであれば、別途残業代支給が必要と判断される可能性もないとはいえませんので、そうした金額を考慮された上で年俸額を決められる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2019/05/08 23:34 ID:QA-0084235

相談者より

管理監督者の年俸額と下位従業員との額面に留意致します。アドバイス頂きありがとうございます。

投稿日:2019/05/13 10:41 ID:QA-0084287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表記

就業時間(始業及び終業の時刻)、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日については、一般の労働者に適用する規定の記載となります。
但し管理監督者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない旨、記載するのが一般的と思います。 

投稿日:2019/05/09 23:59 ID:QA-0084253

相談者より

ありがとうございます。
助言頂いた旨、参考に進めさせていただきます。

投稿日:2019/05/13 10:46 ID:QA-0084288大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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