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特定の社員のみの働き方の変更について

いつも大変お世話になっております。
商品の企画・製作職についている社員から、在宅勤務を含めた自由な働き方をさせてほしいと相談を受けました。その社員は育児を一人でこなしながら遠方から通勤しているのですが、これから繁忙期に入る中で、これまでと同じ働き方は難しくなるとのことでした。

弊社では在宅勤務はこれまで行なったことはなく、規定もありません。
本来でしたら良く吟味したうえで規則を整えて行なうべきかと思いますが、そうしている時間もない状況でして、その社員と以下のような条件で働いてもらうのはどうかと考えております。

・担当する商品の製作は必ず納期に間に合わせること
・仕事場所、仕事時間は当人が事由に設定すること(但し週に1日は最低でも出社し進捗を報告すること)
・給与支給については当人が通常通り勤務したものとみなして計算した賃金を支給すること

そこでご質問です。
このような働き方をその社員にだけしてもらうことは可能ですか?
このような条件で働いてもらう場合にしなければならないこと、気をつけなければならないことはどのようなことがございますか?

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示いただければ幸いです。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/03/29 12:05 ID:QA-0083408

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員本人の希望によるものですので、在宅勤務の規定がなくとも文面のような勤務態様を認められても差し支えはございません。

但し、当該社員の場合、業務の性質や育児・遠距離通勤等多くの事情が重なった上での措置になるものといえますので、あくまでそのような特殊事情による臨時の措置として取り扱われるべきです。そしてこうした特別な労働条件につきましてもある程度の期間限定をされた上で(※期間満了後は改めてその時点での状況を踏まえ可否判断を行うものとすべきです)、きちんと労働契約書として文書化し取り交わされるべきといえます。そのような措置なくして安易に認められてしまいますと、他の従業員も今後同様の申し出をされた際に同様に扱わざるを得なくなりかねませんので、慎重に対応されることが大切です。

投稿日:2019/03/29 19:00 ID:QA-0083422

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
この場合、裁量労働制が適用されるのでしょうか?現在、弊社ではタイムカードによる勤怠管理を行っているのですが、この場合の勤務時間の管理はどのように行なえばよろしいのでしょうか?
質問を重ねてしまい恐縮ですがご教示いただければ幸いです。

投稿日:2019/04/01 09:51 ID:QA-0083443大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務については、会社によって状況が異なりあとから様々な問題も発生しますので、いきなり規程化するのではなく、少し様子を見てから規定化するということでよろしいでしょう。

ただし、書面にて在宅勤務辞令兼同意書を作成しておくべきといえます。

項目としては、
在宅勤務期間、事由、出社日、業務内容、始業終業時刻、時間外労働の有無、賃金などが考えられます。

投稿日:2019/03/30 17:33 ID:QA-0083434

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
同意書が必要なのですね。社員のためにも前向きに動いていきたいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2019/04/01 09:52 ID:QA-0083444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則の整備は必要だが、会社・当該社員にとって望ましい勤務方式

▼ 必要な環境さえ、整えることができれば、当該社員にとっては勿論、会社にとっても望ましい勤務方式だと思います。
▼ 必要な環境とは、会社のPCと繋がる環境です。ネット環境があれば、会社の PCと繋ぐ事が出来るので、 PCとネット環境さえあれば在宅勤務は可能です。会社側としては会社と在宅勤務者の PCを繋ぐ設備とセキュリティーが必要です。または、直接繋がなくても、メールなどを通して情報をやり取りすることも可能です。
▼ 但し、取敢えずは、会社・本人間の合意書を先行させるにしても、「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項」は、就業規則の「絶対的必要記載事項」に該当しますので、早急に整備する必要です。

投稿日:2019/03/31 20:39 ID:QA-0083439

相談者より

やはり就業規則についても変更が必要なのですね。
ご回答ありがとうございました。取り急ぎ同意書の整備から取り掛かり、規則についても検討したいと思います。

投稿日:2019/04/01 10:50 ID:QA-0083447大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、在宅勤務であることから裁量労働制というよりは事業場外のみなし労働時間制の適用が妥当といえるでしょう。

その旨を労働契約書上で明示され、通常の時間勤務されたものとして取り扱いされるとよいでしょう。

投稿日:2019/04/01 11:19 ID:QA-0083452

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
いただいたご意見を参考に契約書を作成したいと思います。

投稿日:2019/04/01 13:07 ID:QA-0083457大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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