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育児休業からの復職について

現在、育児休業取得中の社員について、2月末に4月からの復職可否を本人に確認したところ、保育所に入園できないためさらに半年(最長の2年まで)延長したい旨の申し出がありました。
そのため代替要員として契約している派遣社員の雇用契約を3月末からさらに6月末まで延長しました。
本日(3月中旬)になって、本人から保育所に入園できるようになったため、4月から復職したい旨の申し出がありましたが、上記の通り本人からの申し出をもとに派遣社員と契約延長したため、復職となると人員が余剰となってしまいます。
本人がいったん延長を申し出た事実と派遣契約があることを理由に、復職を派遣契約が終了する7月からとすることは法的に可能なのか、ご教授いただきますようお願いします。

投稿日:2019/03/18 10:47 ID:QA-0083178

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業終了日の繰り上げについては法令上定めがございません。

従いまして、一旦延長された休業期間を短くすることも認める必要はございませんし、派遣社員の代替要員としての契約延長が既に決まっているという事でしたら当然ながらそちらを優先させる義務があるものといえます。

投稿日:2019/03/18 11:36 ID:QA-0083180

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

復帰の前倒しについては、会社は断ることができます。

ご質問のように、既に要員確保等しているためです。

投稿日:2019/03/18 16:12 ID:QA-0083187

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取決め

2月末に延長同意、3月中旬に復帰時期前倒しということであれば、人員手配のタイミングとして4月カラの派遣契約は理にかなっていますので、もう前倒しはできない旨伝えれば良いでしょう。
復帰タイミングは人員計画と直結しますので、2月の話し合いの際にも確認書など作成しておくと良いでしょう。

投稿日:2019/03/18 20:27 ID:QA-0083197

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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