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36協定書の使用者について

前略
 御世話様になります。

 36協定書の使用者の定義(運用)について、教えていただきたく相談いたします。

  小社は、中小企業(500人以下)の株式会社で、本社の他にいくつかの事業所をおいて、事業を
 展開しております。事業所の規模としては、十数名から200名以上まで幅があります。
 ばらつきがありますが、各事業所にそれぞれ所長をおいて、人事評価(一次)、服務管理(時間外、
 有給休暇の承認と管理監督、安全管理の総括(安全衛生委員会委員長)などにおいて、一定の権限と
 責任を持たせております。
 このような中で、所長に使用者としての資格があり、36協定書の会社側の代表(使用者)にしても
 問題ないでしょうか。
  よろしくお願いいたします。

                                           以上
  

投稿日:2019/03/07 14:27 ID:QA-0082914

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

36協定書の会社側の協定当事者

▼ 以下の要件を満たしていれば、会社側の協定当事者を事業所長とすることは、特に問題はありません(労基法第36条)
(1)「事業主、または事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」であること(労基法第10条)
(2)「部長、課長などの形式にとらわれることなく、<実質的に>一定の権限を与えられている者」であること
▼ 事業所長が(2)のように、その事業所に勤務する労働者の<労働時間管理に関して>一定の裁量権を持っているのであれば、その名前で届け出て差し支えないということになります。

投稿日:2019/03/07 15:55 ID:QA-0082918

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/07 16:22 ID:QA-0082919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容であれば、使用者として、問題ないと思われます。

投稿日:2019/03/07 17:19 ID:QA-0082922

相談者より

重ねてお礼申し上げます。
 ありがとうございました。
  安心いたしました。

投稿日:2019/03/07 18:03 ID:QA-0082928大変参考になった

回答が参考になった 0

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