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継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

いつも参考にさせていただいております。

継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例に関し相談させていただきます。

弊社では、定年を60歳としており、その後65歳までを限度として雇用延長ができる再雇用制度を設けております。(嘱託、契約は1年更新=最長5年間)

規定では65歳までの雇用と明記し、5年を超えない契約期間となっているため、無期転換ルールには該当しない、また「継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例(第二種計画認定)」も非該当という認識で合っておりますでしょうか。

投稿日:2019/02/26 10:40 ID:QA-0082665

みじんこさん
神奈川県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通りといえます。定年後65歳までの雇用継続義務を果たせばそれ以上無際限に雇用を継続する義務まではないものといえるでしょう。それ故、特例の認定手続きにも該当しないことになります。

投稿日:2019/02/27 17:25 ID:QA-0082704

相談者より

ご回答ありがとうございます。
認識が合っていて安心しました。
今後とも参考にさせていただきます。

投稿日:2019/02/28 18:13 ID:QA-0082757大変参考になった

回答が参考になった 0

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